マイナンバーカードの保険証利用について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1005981  更新日 2026年6月16日

印刷大きな文字で印刷

「資格情報のお知らせ」と「資格確認書」について

フローチャート

【A】 マイナ保険証が利用できない場合は「資格情報のお知らせ」を提示しましょう

マイナ保険証の保有者が自分の被保険者資格を簡易に把握できるよう、「資格情報のお知らせ」を交付します

マイナ保険証を保有している方には、ご自身の被保険者資格を簡易に把握できるように、国民健康保険新規加入時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ」が保険者から交付されます

マイナ保険証が利用できない医療機関で、マイナンバーカードと併せてご提示ください

※「資格情報のお知らせ」のみでは受診できません

【B】 マイナンバーカードを取得していない方には「資格確認書」を交付します

令和6年12月2日以降、保険証利用登録がされたマイナンバーカードを保有していない方には、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」が交付され、医療機関等の窓口で提示することで、引き続き医療を受けることができます(交付申請は不要)

 

 

詳しくは以下のリンクからご確認ください

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページのご感想入力は専用フォームをご利用ください。(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ

保険医療課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)