国民健康保険税

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ページ番号1001756  更新日 2025年8月21日

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国民健康保険は、加入者のみなさんが保険税を出し合い、病気やけがをしたときに備えるしくみです。
保険税のおかげで、わたしたちは医療費の一部を負担するだけで安心して医療を受けることができます。

納税義務者(保険税を納めていただく人)

国民健康保険は住民登録の世帯単位での取り扱いをしますので、納税義務者は世帯主となります。
保険税は世帯の加入者全員の合計額を、世帯主あてにまとめて通知いたします。
世帯主が国民健康保険以外の保険(社会保険等)に加入している場合でも、家族が国民健康保険に加入している場合は、世帯主に納税通知書が送られます。

保険税額

  • 保険税は年度ごと・世帯ごとに決められます。
    世帯ごとの保険税と納付方法は、毎年7月中旬頃に、ご案内を送付します。
  • 本町では、所得割・均等割・平等割の3方式を導入しています。
  • 保険税額は、基礎課税分(医療保険分)、後期高齢者支援金等分、介護保険分(40歳から64歳までの国保加入者のみ)を合計した金額となります。

    基礎課税分(医療保険分):国民健康保険に加入している方の医療費の基礎となる分
    後期高齢者支援金等分:後期高齢者医療の方の医療費を支えるための分
    介護保険分:40歳以上の方の介護サービス費用を支えるための分
国民健康保険税の年額(令和7年度)
  課税対象 医療保険分 後期高齢者支援金等分 介護保険分
所得割 世帯の加入者の前年所得(注1)に対して

8.3%

2.6%

2.6%

均等割(注2) 世帯の加入者1人あたり

34,800円

9,600円

10,800円

平等割 1世帯あたり

22,800円

7,200円

6,000円

賦課限度額

(注3)

66万円

26万円

17万円

  • (注1)所得割の課税対象額は、所得合計額から基礎控除額43万円を差し引いた額となります
  • (注2)0~6歳の未就学児は、均等割が5割減額されます
  • (注3)算出した保険税額が賦課限度額を超えた場合、限度額が上限となります
  • 出産予定の被保険者は出産予定日または出産日が属する月の3か月前から4か月間は免除されます
  • 75歳の誕生日からは、後期高齢者医療制度の保険に加入することになります。
  • 転入で国民健康保険に加入した場合、所得の確認に時間がかかるため、所得割額が後から追加になる場合があります。

納税方法

納付方法

国民健康保険税は1年度分(4月から翌年3月まで)を決められた回数で納めていただきます。

普通徴収

  • 1年度分を第1期から第8期(7月~翌年2月)までの8回で納めていただく方法です。
  • 口座振替(推奨)、コンビニ収納、スマートフォン決済アプリ、QRコード決裁などの納付方法があります。
  • 納付方法、納期限は次のページをご覧ください。

特別徴収(年金天引き)

以下の4つの条件にすべて当てはまる方は国民健康保険税が年金からの特別徴収(天引き)の対象になります。

  1. 国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満
  2. 世帯主が65歳以上75歳未満の国民健康保険加入者
  3. 年金支給額が年額18万円以上の方
  4. 介護保険料(1号被保険者)と国民健康保険税(医療保険分・後期高齢者支援金等分)の合計額が年金支給額の2分の1を上回らない方
特別徴収の納期限

納期限

第1期

4月の年金支給日

第2期

6月の年金支給日

第3期

8月の年金支給日

第4期

10月の年金支給日

第5期

12月の年金支給日

第6期

2月の年金支給日

特別徴収の対象になっている方も普通徴収の納付方法を選択できます。
詳しくは窓口にてお問合せください。

軽減制度

  • 前年の世帯全員(国保加入者でない世帯主を含みます)の所得金額が一定基準以下の場合は、均等割額と平等割額が軽減されます。
  • 軽減の申請は、必要ありませんが、未申告の方のいる世帯は対象となりませんのでご注意ください。
軽減割合
世帯全員(世帯主+加入者)の所得の合計額 軽減割合

43万円+10万円×(給与所得者等の数‐1)以下

7割
43万円+10万円×(給与所得者等の数‐1)+(30万5千円×国保加入者数)以下 5割
43万円+10万円×(給与所得者等の数‐1)+(56万×国保加入者数)以下 2割

非自発的失業者に対する軽減措置

企業のリストラや会社の倒産等による解雇や雇い止めなどにより離職した人が、在職中と同程度の負担となるように保険税が軽減されます。

対象者

次の要件を満たす方

  • 失業時の年齢が65歳未満
  • 失業日の翌日から翌年度末までに、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」で失業給付を受ける方
    ※「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の「12離職理由」が下記のコード番号になっている方が対象者となります。
    離職区分 対象となる離職コード

    特定受給資格者

    (倒産、解雇などによる離職)

    11、12、21、21、22、31、32

    特定理由離職者

    (雇い止めなどによる離職)

    23、33、34

     

軽減期間・軽減額

  • 離職日の翌日が属する月から、その翌年度末まで(例:令和7年8月15日離職の軽減期間は、令和7年8月~令和9年3月まで)
  • 前年の給与所得を100分の30として算定することによって所得割が軽減されます。また、給与所得以外は100/100として算定します。

申請方法

雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をお持ちの上、役場保険医療課へ届出してください。

災害・失業等による減免

災害や失業等により、保険税の全部または一部を納付することが著しく困難であると認められる場合、保険税が減免される可能性があります。詳しくは、国民健康保険担当にお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

保険医療課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)