柔道整腹師(接骨院・整骨院)、針灸師、あんまマッサージ指圧師に正しくかかりましょう

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ページ番号1001764  更新日 2022年10月21日

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接骨院などでの施術は、保険が使える範囲が限られており、保険が使えない場合は全額自己負担となります。保険の対象範囲を理解し、適切に施術を受けましょう。

柔道整腹師(接骨院・整骨院)による施術を受けられる方へ

保険が使える場合

  • 打撲
  • ねんざ
  • 挫傷(肉離れなど)
  • 骨折・脱臼の応急手当(※骨折・脱臼は応急手当を除き、医師の同意が必要です)

保険が使えない場合

  • 単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労
  • 脳疾患後遺症などの慢性病や、症状の改善がみられない長期の施術
  • 保険医療機関(病院、診療所等)で同じ負傷等の治療中のもの
  • 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷

針灸師による施術を受けられる方へ

保険が使える場合

  • 神経痛
  • リウマチ
  • 頸腕症候群(けいわんしょうこうぐん)
  • 五十肩
  • 腰痛症
  • 頸椎捻挫後遺症(けいついねんざこういしょう)

などの慢性的な痛みのある傷病(※医師の診察と同意書が必要です)

保険が使えない場合

  • 医師の診察と同意書がない場合
  • 保険医療機関で並行して同じ傷病の治療を受けている場合

あんまマッサージ指圧師の施術を受けられる方へ

保険が使える場合

筋麻痺(きんまひ)・筋萎縮(きんいしゅく)や関節拘縮(かんせつこうしゅく)などで、医療上マッサージを必要とする場合

(※医師の診察と同意書が必要です)

保険が使えない場合

  • 医師の診察と同意書がない場合
  • 疲労回復や慰安が目的の場合

施術を受けるときの注意点

施術に係る療養費(自己負担分を除く)は、患者に代わって、接骨院などが保険者に請求するしくみ(受領委任)があります。手続きに必要な「療養費支給申請書」に署名する際は、請求誤り防止のため、傷病名、日数などの内容をよく確認してください。

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このページに関するお問い合わせ

保険医療課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)