特別療養費

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ページ番号1005536  更新日 2026年3月6日

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特別療養費とは

 国民健康保険税を長期間滞納していると、災害やその他政令で定める特別な事情(※)が認められる場合を除いて、「特別療養費」の支給対象となることがあります。 通常、医療機関等の窓口では自己負担分(3割または2割)を支払いますが、特別療養費の対象となった場合は、一旦「費用の全額(10割)」を自己負担いただきます。その後、役場へ申請を行うことで、本来の保険給付分(7割または8割)が後日払い戻されます。

※災害その他政令で定める特別な事情について

 特別な事情とは、次に掲げる事由により国民健康保険税を納付することが出来ないと認められる事情とされています。

(1)世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
(2)世帯主又はその者と生活を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
(3)世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
(4)世帯主がその事業につき著しい損害を受けたこと。
(5)(1)から(4)までに類する事由があったこと。

 

対象の方に交付されるもの

  • マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書(特別療養)」を交付します。
  • マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ(特別療養)」を交付します。

※特別療養費の対象の方であることが分かるように、通常の資格確認書、資格情報のお知らせに「(特別療養)」と印字されたものを交付します。医療機関等を受診する際に窓口に提示してください。

※マイナ保険証をお持ちの方は特別療養費の支給対象となった場合、医療機関で電子による資格確認の際、特別療養費の支給対象者かどうか確認されます。

資格確認書(特別療養)
資格確認書(特別療養)の見本
資格情報のお知らせ(特別療養)
資格情報のお知らせ(特別療養)の見本

特別療養費の支給申請

(1)医療機関の窓口に資格確認書(特別療養)もしくは、資格情報のお知らせ(特別療養)を提示した上、保険診療扱いで計算された医療費の全額(10割)を支払います。

(2)領収書を発行してもらいます。

(受診した人の氏名、診療年月日、領収金額、領収年月日、領収印が記載されているか確認してください。)

(3)保険医療課で保険給付分(7割または8割)の払戻しの申請をします。

 

申請手続きに必要なもの

・世帯主と対象者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード)

・申請者(届出者)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

・医療機関が発行した領収書(原本)

・世帯主名義の振込先口座が分かるもの

注意事項

・他の納税者との公平を保つことや税収を確保するため、原則として支給する金額のうち一部または全部を、滞納している国民健康保険税に充てていただいております。

・医療費を支払った日の翌日から2年で時効となり、申請が出来なくなります。

・申請をするときには、医療機関への支払いを全て終えている必要があります。

保険税の納付が困難な場合は

 失業や災害など特別な事情により保険税の納付が困難なときは、未納、滞納のままにせず、早めに納税相談をしてください。納税相談の窓口は収納課となります。

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このページに関するお問い合わせ

保険医療課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)