特定技能制度

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ページ番号1005624  更新日 2025年4月15日

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概要

令和7年(2025年)2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布(施行期日は令和7年4月1日)されました。

特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、特定技能外国人の受入れに当たり当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

1.令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留申請を行うとき
2.提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
3.特定技能外国人の事業所/住居地が変わった(他の市区町村への転居等)とき

詳細(参考リンク)

提出書類

提出方法

郵送、電子メールまたは持参

提出先

〒470-2392 武豊町字長尾山2番地
武豊町役場 企画部 企画政策課
メールアドレス:kikaku@town.taketoyo.lg.jp

外国人向け情報(For foreigners_para os estrangeiros_对于外国人)

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このページに関するお問い合わせ

企画政策課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)