交通事故などで第三者から傷病を受けたとき

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001765  更新日 2022年10月21日

印刷大きな文字で印刷

交通事故など、第三者から傷病を受けた場合でも、国民健康保険で医療機関にかかることができます。
その際は「第三者行為による被害届(傷病届)」をすみやかに提出してください。

  • 交通事故によるけが
  • 犬にかまれたけが
  • 食中毒で病院に受診

届け出に必要なもの

  1. 第三者行為による被害届
  2. 事故発生状況報告書
  3. 念書(兼同意書)
  4. 人身事故として届け出た「交通事故証明書」(コピーは不可)
  5. 人身事故証明書入手不能理由書(上記4.が入手できない場合)
  6. 保険証
  7. 認印

各種様式はページ下部からダウンロードできます。

傷病届、事故発生状況報告書は、愛知県国民健康保険団体連合会ホームページからもダウンロードできます。

注意

以下の場合は、国民健康保険が使えない場合がありますので、ご相談ください。

  • 故意の犯罪行為
  • 故意の事故
  • けんかや泥酔による病気やけが

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページのご感想入力は専用フォームをご利用ください。(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ

保険医療課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)