産前産後期間の国民健康保険税免除
国民健康保険被保険者の産前産後期間の保険税を免除します
対象者
令和5年11月以降に出産した国民健康保険の被保険者
国民健康保険税が免除される期間・免除される額
出産する被保険者分の保険税相当額のうち、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間分に相当する額
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間分に相当する額
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)
※制度開始前(令和5年12月以前)の月の保険税は、免除対象外です。
届出方法
出産予定日の6か月前から届出可能です。
役場保険医療課へ下記の持ち物をご持参の上、届出してください。
持ち物
出産予定日(または出産日)を明らかにすることができる書類(母子健康手帳など)、マイナンバーカード、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
よくあるご質問
Q 出産後に届出することはできますか?
A 出産後でも届出することができます。この場合の産前産後期間は、出産日の属する月の前月から翌々月までの4か月となります。
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このページに関するお問い合わせ
保険医療課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)