国民健康保険の各支給申請書で公金受取口座が選べるようになります

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ページ番号1004107  更新日 2023年5月8日

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公金受取口座登録制度とは

 公金受取口座制度とは、金融機関にお持ちの預貯金口座を1人1口座、給付金等の受取りのための口座として国(デジタル庁)に登録することにより、その口座情報を各給付手続き等において活用する制度のことです。

 世帯主様がマイナポータル等から給付金等の受取口座を登録した場合、国民健康保険に関する各支給申請書内にある振込口座依頼書において、その登録した口座を振込先として指定(利用)することができます。

 

 制度の詳細については、以下のデジタル庁ホームページ「公金受取口座登録制度について」をご参照ください。

 

 

マイナポータルによる公金受取口座の登録方法

公金受取口座の登録はマイナポータルから行うことができます。

公金受取口座利用の際の注意点

公金受取口座を利用される際は、以下のことについてご注意の上、申請してください。

  1. 世帯主様及び喪主様(葬祭費の場合)、相続人代表様を対象とします。
    (公金受取口座に伴う申請は、原則は世帯主様へお振込みします。)
  2. 公金受取口座の口座変更・登録抹消をしても一定の期間を要し、情報の反映のタイミングによっては
    変更前の口座に支給されることがあります。
  3. 仮に公金受取口座の取消抹消を行った場合は、別途口座情報を改めて保険医療課まで提出して頂く
    ことがあります。

※公金口座を利用しなくても給付金は振込みできます。申請書内の受取口座欄で「振込口座を指定する」を選択し、振込先金融機関をご記入ください。

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このページに関するお問い合わせ

保険医療課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)