高額医療・高額介護合算制度

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ページ番号1002166  更新日 2022年10月26日

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同じ世帯の同じ医療保険の被保険者で、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、下表の自己負担限度額を超えた場合、申請により自己負担の一部が支給されます。
申請の手続きが必要な人には2月下旬に案内をお送りします。

高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額
負担区分 国保+介護保険(70~74歳)及び
後期高齢者医療+介護保険
国保+介護保険(70歳未満)
課税所得690万円以上

212万円

212万円

課税所得380万円以上

141万円

141万円

課税所得145万円以上

67万円

67万円

課税所得145万円未満

56万円

60万円

住民税非課税世帯※1

31万円

34万円

住民税非課税世帯
(所得が一定以下)※2

19万円

34万円

入院した時に、医療費の自己負担額以外に負担された食事代や差額ベッド代等は対象外となります。

※1:住民税非課税で、※2に該当しない方

※2:世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を80万円で計算)が0円の方。または、世帯全員が市町村民税非課税で、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方

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このページに関するお問い合わせ

保険医療課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
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