国民健康保険のしくみ・手続き各種

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ページ番号1001769  更新日 2022年10月21日

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国民健康保険は、病気やけがをしたときに、安心してお医者さんにかかることができるように、加入者(被保険者)がそれぞれの収入などに応じて、日ごろからお金(国民健康保険税)を出し合い、医療費などを補助する「助け合いの制度」です。
職場などの健康保険に加入している人とその被扶養者、後期高齢者医療制度の対象になる人や生活保護を受けている人を除いて、すべての人が加入します。

  • 国民健康保険に加入するとき、またはやめるときなどは、14日以内に国保担当窓口に届け出をしてください
  • 本人または同一世帯の人が来られない場合は委任状が必要となります

手続き各種

国民健康保険に入るとき

こんなとき

届け出に必要なもの

他の市区町村から転入したとき
  • マイナンバーのわかるもの(カード、通知カード)
  • 本人であることを証明するもの(運転免許証など)
  • 認め印
  • 転出証明書
  • 年金手帳(60歳未満の人)
職場の健康保険をやめたとき
  • マイナンバーのわかるもの(カード、通知カード)
  • 本人であることを証明するもの(運転免許証など)
  • 認め印
  • 健康保険資格喪失連絡票(離職した人のみが国保に入る場合、離職票や退職証明書などでも可)
  • 年金手帳(60歳未満の人)
健康保険などの任意継続を満了したとき
  • マイナンバーのわかるもの(カード、通知カード)
  • 本人であることを証明するもの(運転免許証など)
  • 認め印
  • 任意継続の資格喪失日がわかる書類、または資格喪失日が記入された保険証
職場の健康保険の扶養から外れたとき
  • マイナンバーのわかるもの(カード、通知カード)
  • 本人であることを証明するもの(運転免許証など)
  • 認め印
  • 健康保険資格喪失連絡票
子どもが生まれたとき
  • マイナンバーのわかるもの(カード、通知カード)
  • 本人であることを証明するもの(運転免許証など)
  • 認め印
  • 国民健康保険証

出産費用が42万円以下のときや、直接支払制度を利用していないときは、下記も必要です

  • 出産に関する領収書
  • 直接支払制度利用・不利用に関する合意文書

詳しくは、以下のリンクをご覧ください

生活保護を受けなくなったとき
  • マイナンバーのわかるもの(カード、通知カード)
  • 本人であることを証明するもの(運転免許証など)
  • 認め印
  • 保護廃止決定通知書

国保加入の届け出が遅れると?

国民健康保険は、前の健康保険をやめた時点にさかのぼって資格を取得し、その分の国民健康保険税を納めなければなりません。
たとえば、1月に退職したが、4月に手続きをした場合、会社を辞めた時点で国保の資格が発生しているため、1月から4月まで(4ヶ月分)の保険税が必要となります。

国保加入手続き前の診療

職場の健康保険を喪失した証明書が届くまでの間に、お医者さんにかかる必要が生じた場合は、医療機関窓口において国民健康保険に加入予定であることを伝えていただき、医療費全額をお支払いください。
その際に、後日国民健康保険証を提示すれば、保険診療として扱い、払い戻しが受けられるかを確認してください。

国民健康保険をやめるとき

こんなとき

届け出に必要なもの

他の市区町村に転入するとき
  • マイナンバーのわかるもの(カード、通知カード)
  • 本人であることを証明するもの(運転免許証など)
  • 認め印
  • 国民健康保険証
職場の健康保険に入ったとき
  • マイナンバーのわかるもの(カード、通知カード)
  • 本人であることを証明するもの(運転免許証など)
  • 認め印
  • 国民健康保険証
  • 職場の健康保険証、または加入したことを証明する書類
職場の健康保険の被扶養者になったとき
  • マイナンバーのわかるもの(カード、通知カード)
  • 本人であることを証明するもの(運転免許証など)
  • 認め印
  • 国民健康保険証
  • 職場の健康保険証、または被扶養者になった日付のわかる書類
被保険者が亡くなったとき
  • マイナンバーのわかるもの(カード、通知カード)
  • 本人であることを証明するもの(運転免許証など)
  • 認め印
  • 国民健康保険証
  • 葬祭を行った人(喪主)の名義の預金通帳

詳しくは、以下のリンクをご覧ください

生活保護を受けるようになったとき
  • マイナンバーのわかるもの(カード、通知カード)
  • 本人であることを証明するもの(運転免許証など)
  • 認め印
  • 国民健康保険証
  • 保護開始決定通知書

資格喪失の届け出が遅れると?

他の健康保険に加入したときには、ご自身による国民健康保険の喪失の届け出が必要です。
届け出が遅れると、一時的に国民健康保険税と社会保険料を二重に請求されることになりますのでご注意ください。

資格喪失後の診療

職場の健康保険に加入すると、国民健康保険の資格は新しい健康保険の資格取得日で喪失しますが、職場から新しい保険証が届くまでに日数がかかる場合があります。
この間に国民健康保険証を使ってお医者さんにかかってしまうと、国民健康保険が負担した給付費(医療費総額の7~9割)を後日返していただく場合があります。

イラスト:保険負担分の返還の流れ

保険負担分の返還の流れ
  1. 医療機関から武豊町国保に保険負担分の請求
  2. 武豊町国保から医療機関に保険負担分の支払
  3. 社会保険加入者から武豊町国保へ保険負担分の返還
  4. 武豊町国保から社会保険加入者へ領収書・医療明細書発行
  5. 社会保険加入者から社会保険に保険負担分の請求

その他の手続き

こんなとき

届け出に必要なもの

  • 武豊町内で住所が変わったとき
  • 世帯主や氏名が変わったとき
  • 世帯を分けたり、一緒にしたとき
  • マイナンバーのわかるもの(カード、通知カード)
  • 本人であることを証明するもの(運転免許証など)
  • 認め印
  • 国民健康保険証
就学のため別に住所を定めるとき
  • マイナンバーのわかるもの(カード、通知カード)
  • 本人であることを証明するもの(運転免許証など)
  • 認め印
  • 国民健康保険証
  • 在学証明書(学生証のコピー)
  • 保険証をなくしたとき
  • 汚れて使えなくなったとき
  • マイナンバーのわかるもの(カード、通知カード)
  • 本人であることを証明するもの(運転免許証など)
  • 認め印
  • 本人であることを証明するもの

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このページに関するお問い合わせ

保険医療課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
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