国民健康保険のしくみ・手続き各種
国民健康保険は、病気やけがをしたときに、安心してお医者さんにかかることができるように、加入者(被保険者)がそれぞれの収入などに応じて、日ごろからお金(国民健康保険税)を出し合い、医療費などを補助する「助け合いの制度」です。
職場などの健康保険に加入している人とその被扶養者、後期高齢者医療制度の対象になる人や生活保護を受けている人を除いて、すべての人が加入します。
- 国民健康保険に加入するとき、またはやめるときなどは、喪失後14日以内に国保担当窓口に届け出をしてください
- 本人または同一世帯の人が来られない場合は委任状が必要となります
手続き各種
国民健康保険に入るとき
こんなとき |
届け出に必要なもの |
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他の市区町村から転入したとき |
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職場の健康保険をやめたとき |
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健康保険などの任意継続を満了したとき |
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職場の健康保険の扶養から外れたとき |
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子どもが生まれたとき |
出産費用が50万円(産科医療保障制度1万2千円含む)以下のときや、直接支払制度を利用していないときは、下記も必要です
詳しくは、以下のリンクをご覧ください |
生活保護を受けなくなったとき |
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国民健康保険で受けられる給付
「出産したとき(出産育児一時金)」の項目をご覧ください。
国保加入の届け出が遅れると?
国民健康保険は、前の健康保険をやめた時点にさかのぼって資格を取得し、その分の国民健康保険税を納めなければなりません。
たとえば、1月に退職したが、4月に手続きをした場合、会社を辞めた時点で国保の資格が発生しているため、1月から4月まで(4ヶ月分)の保険税が必要となります。
国保加入手続き前の診療
職場の健康保険を喪失した証明書が届くまでの間に、お医者さんにかかる必要が生じた場合は、医療機関窓口において国民健康保険に加入予定であることを伝えていただき、医療費全額をお支払いください。
その際に、後日マイナ保険証または国民健康保険資格確認書を提示すれば、保険診療として扱い、払い戻しが受けられるかを確認してください。
国民健康保険をやめるとき
こんなとき |
届け出に必要なもの |
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他の市区町村へ転出するとき |
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職場の健康保険に入ったとき |
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職場の健康保険の被扶養者になったとき |
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被保険者が亡くなったとき |
詳しくは、以下のリンクをご覧ください |
生活保護を受けるようになったとき |
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国民健康保険で受けられる給付
「お亡くなりになったとき(葬祭費)」の項目をご覧ください。
資格喪失の届け出が遅れると?
他の健康保険に加入したときには、ご自身による国民健康保険の喪失の届け出が必要です。
届け出が遅れると、一時的に国民健康保険税と社会保険料を二重に請求されることになりますのでご注意ください。
資格喪失後の診療
職場の健康保険に加入すると、国民健康保険の資格は新しい健康保険の資格取得日で喪失しますが、職場から新しい資格情報のお知らせまたは資格確認書が届くまでに日数がかかる場合があります。
この間に国民健康保険を使ってお医者さんにかかってしまうと、国民健康保険が負担した給付費(医療費総額の7~9割)を後日返していただく場合があります。
保険負担分の返還の流れ
- 医療機関から武豊町国保に保険負担分の請求
- 武豊町国保から医療機関に保険負担分の支払
- 社会保険加入者から武豊町国保へ保険負担分の返還
- 武豊町国保から社会保険加入者へ領収書・医療明細書発行
- 社会保険加入者から社会保険に保険負担分の請求
その他の手続き
こんなとき |
届け出に必要なもの |
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武豊町内で住所が変わったとき 世帯主や氏名が変わったとき 世帯を分けたり、一緒にしたとき |
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就学のため別に住所を定めるとき |
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資格情報のお知らせまたは資格確認書をなくしたとき 資格情報のお知らせまたは資格確認書が汚れて使えなくなったとき |
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このページに関するお問い合わせ
保険医療課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)