70歳から74歳までの人の医療制度

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001768  更新日 2022年11月2日

印刷大きな文字で印刷

国民健康保険に加入している人が70歳を迎えると、自己負担割合(2割または3割)が記載されている「高齢受給者証」が交付されます。

  • お医者さんにかかるとき、69歳までは保険証のみの提示でしたが、70歳から74歳までは高齢受給者証と国民健康保険証の両方の提示が必要になります
  • 70歳の誕生日を迎える月(各月の1日生まれの人は誕生月の前月)の下旬に、国民健康保険担当から「高齢受給者証」をご自宅にお送りします
  • 役場に手続きに来る必要はありません

高齢受給者証が適用されるのは

70歳の誕生日を迎えた月の翌月1日からです。
(各月1日生まれの人は、誕生日の月から)

所得に応じて、お医者さんでの窓口負担が異なります

負担の区分

3割負担

現役並み所得者

非課税世帯ではなく、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳から74歳までの国保被保険者がいる人

2割負担

一般

現役並所得者に該当しない人

ただし、現役並みの所得がある人のなかでも、次の人は自己負担割合が2割に変わります。

  • 同一世帯の70歳から74歳までの国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合
  • 同一世帯の70歳から74歳までの国保被保険者が1人で、その人の収入額が383万円以上、かつ同一世帯の後期高齢者医療制度に移行した人も含めた収入合計が520万円未満の場合

高齢受給者証の更新

  • 高齢受給者証は毎年7月31日が有効期限で、8月に更新されます
  • 8月1日からお使いいただく高齢受給者証は、自己負担割合を前年の課税所得等で判定し、7月下旬にお送りします

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページのご感想入力は専用フォームをご利用ください。(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ

保険医療課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)