国民健康保険で受けられる給付
医療費をいったん全額を自己負担したときや、出産したとき、お亡くなりになったときには、保険給付が受けられます。
医療費をいったん全額自己負担したとき(療養費の支給)
医療処理が適切であったか審査のうえ、給付割合(7割~9割)に応じて保険で認められた部分の払い戻しが受けられます。
こんなとき | 届け出に必要なもの |
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事故や急病などで国民健康保険証を持たずに診療を受けたとき |
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お医者さんが治療上必要と認めたコルセット、ギプス、義足などの補装具代がかかったとき |
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お医者さんが必要と認めたマッサージ・はり・きゅうの施術を受けたとき ※保険が使える範囲は表外の「柔道整腹師(接骨院・整骨院)、針灸師、あんまマッサージ指圧師に正しくかかりましょう」のページをご覧ください。 |
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海外渡航中に診療を受けたとき (治療目的の渡航は除く) |
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出産したとき(出産育児一時金)
国民健康保険に加入している人が出産した場合は、出産育児一時金として50万円(産科医療補償制度*に非加入の医療機関等の場合48万8千円)が支給されます。
令和5年3月31日以前の出産に係る出産育児一時金の支給額は42万円(産科医療補償制度*に非加入の医療機関等の場合40万8千円)の支給となります。
- 出産育児一時金を医療機関等へ直接支払う場合(直接支払制度)は、医療機関等で手続きしてください
この場合、出産費用が50万円(産科医療補償制度*に非加入の医療機関等の場合48万8千円)未満であれば、差額分も受け取れますので、必要なものをお問合せのうえ国保担当窓口に申請してください - 直接支払制度を利用しない場合は、医療機関等に出産費用をいったん全額お支払いください
後日、国保担当窓口に申請をすることで、出産育児一時金を受け取ることができます
*産科医療補償制度とは、制度に加入している分娩機関で生まれた赤ちゃんが、分娩に関連して重度脳性麻痺となり、所定の要件を満たした場合に、赤ちゃんとご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性麻痺発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に役立つ情報を提供する制度です。
具体的な加入手続きのご案内など、補償制度に関するお問合せは、下記機構までお願いします。
公益財団法人 日本医療機能評価機構
電話 0120-330-637 または 03-5800-2231
受付時間:9時~17時(土曜・日曜・祝日除く)
お亡くなりになったとき(葬祭費)
国民健康保険に加入している人がお亡くなりになったときに、葬祭を行った人(喪主)に葬祭費として5万円が支給されます。
- 他の社会保険等から葬祭費に相当する給付を受けられる場合は、支給されません
- 交通事故等による死亡の場合は、支給されないことがあります
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このページに関するお問い合わせ
保険医療課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)