国民健康保険で受けられる給付

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ページ番号1001762  更新日 2023年4月17日

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医療費をいったん全額を自己負担したときや、出産したとき、お亡くなりになったときには、保険給付が受けられます。

医療費をいったん全額自己負担したとき(療養費の支給)

医療処理が適切であったか審査のうえ、給付割合(7割~9割)に応じて保険で認められた部分の払い戻しが受けられます。

届け出に必要なもの一覧
こんなとき 届け出に必要なもの
事故や急病などで国民健康保険証を持たずに診療を受けたとき
  • 国民健康保険証
  • 診療内容の明細書
  • 領収書
  • 世帯主名義の振込先口座がわかるもの
  • マイナンバーのわかるもの(カード、通知カード)
  • 本人であることを証明するもの(運転免許証など)
お医者さんが治療上必要と認めたコルセット、ギプス、義足などの補装具代がかかったとき
  • 国民健康保険証
  • 医師の診断書または意見書
  • 領収書
  • 世帯主名義の振込先口座がわかるもの
  • マイナンバーのわかるもの(カード、通知カード)
  • 本人であることを証明するもの(運転免許証など)
お医者さんが必要と認めたマッサージ・はり・きゅうの施術を受けたとき
※保険が使える範囲は表外の「柔道整腹師(接骨院・整骨院)、針灸師、あんまマッサージ指圧師に正しくかかりましょう」のページをご覧ください。
  • 国民健康保険証
  • 医師の同意書
  • 領収書
  • 世帯主名義の振込先口座がわかるもの
  • マイナンバーのわかるもの(カード、通知カード)
  • 本人であることを証明するもの(運転免許証など)
海外渡航中に診療を受けたとき
(治療目的の渡航は除く)
  • 国民健康保険証
  • 領収書
  • 診療内容の明細書(様式あり)
    ※外国語の場合は日本語の翻訳文が必要
  • 世帯主名義の振込先口座がわかるもの
  • マイナンバーのわかるもの(カード、通知カード)
  • 本人であることを証明するもの(運転免許証など)

出産したとき(出産育児一時金)

国民健康保険に加入している人が出産した場合は、出産育児一時金として50万円(産科医療補償制度*に非加入の医療機関等の場合48万8千円)が支給されます。

令和5年3月31日以前の出産に係る出産育児一時金の支給額は42万円(産科医療補償制度*に非加入の医療機関等の場合40万8千円)の支給となります。

  • 出産育児一時金を医療機関等へ直接支払う場合(直接支払制度)は、医療機関等で手続きしてください
    この場合、出産費用が50万円(産科医療補償制度*に非加入の医療機関等の場合48万8千円)未満であれば、差額分も受け取れますので、必要なものをお問合せのうえ国保担当窓口に申請してください
  • 直接支払制度を利用しない場合は、医療機関等に出産費用をいったん全額お支払いください
    後日、国保担当窓口に申請をすることで、出産育児一時金を受け取ることができます

*産科医療補償制度とは、制度に加入している分娩機関で生まれた赤ちゃんが、分娩に関連して重度脳性麻痺となり、所定の要件を満たした場合に、赤ちゃんとご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性麻痺発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に役立つ情報を提供する制度です。
具体的な加入手続きのご案内など、補償制度に関するお問合せは、下記機構までお願いします。

公益財団法人 日本医療機能評価機構
電話 0120-330-637 または 03-5800-2231
受付時間:9時~17時(土曜・日曜・祝日除く)

お亡くなりになったとき(葬祭費)

国民健康保険に加入している人がお亡くなりになったときに、葬祭を行った人(喪主)に葬祭費として5万円が支給されます。

  • 他の社会保険等から葬祭費に相当する給付を受けられる場合は、支給されません
  • 交通事故等による死亡の場合は、支給されないことがあります

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このページに関するお問い合わせ

保険医療課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)