窓口負担が高額になったとき(国民健康保険の高額療養費)

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ページ番号1001766  更新日 2024年2月26日

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窓口での医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えたときは、申請により高額療養費として差額を支給します。
申請の手続きが必要な人には、申請の案内をお送りします。(診療日のおおむね2か月後)

申請に必要なもの

国民健康保険の被保険者証

世帯主または申請書に記載のある療養を受けた被保険者の口座がわかるもの

マイナンバーのわかるもの(カード、通知カード)

本人であることを証明するもの(運転免許証など)

委任状(本人もしくは同一世帯以外の人が申請する場合)

※詳細については、高額療養費支給申請書に同封される案内をご確認ください

支給申請手続きの簡素化について

支給申請を一度行うと、次回以降の申請が不要となり、自動的に指定口座へ振り込みます。

注意事項

  • 国民健康保険税に滞納がある場合、簡素化が解除されます。
  • 世帯構成などに変更があった場合、簡素化が解除されることがあります。
  • 振込口座を変更する場合、届け出が必要になります。
  • 簡素化を希望しない場合は、支給申請の際に申出が必要です。

「限度額適用認定証」等の交付について

医療機関の窓口で提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までとなる認定証です。
外来・入院を問わず、ひとつの医療機関での月ごとの支払いが高額になる場合などには、交付申請をしてください。

  • 「限度額適用認定証」がない場合、医療機関での窓口支払額が高額となる場合があります
    この場合も、自己負担限度額を超えた支払額は、後日高額療養費のご案内を送付しますので、申請により給付が受けられます
  • 住民税非課税世帯の加入者が入院する場合は、食事代が減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」も申請できます

※マイナ保険証をご利用ください

入院等であらかじめ医療費が高額になると予想される人は「マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)」を利用すれば、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、「マイナ保険証」をぜひご利用ください。

交付対象となる人

  • 70歳未満:全ての人
  • 70歳から74歳まで:自己負担限度額表の負担区分が「現役並み所得I・II」「区分I・II」に該当の人
    (「一般」「現役並み所得III」の人は「高齢受給者証」により限度額上限となるため申請は不要)

交付に必要なもの

  • 国民健康保険の被保険者証
  • マイナンバーのわかるもの(カード、通知カード)
  • 本人であることを証明するもの(運転免許証など)
  • 委任状(本人もしくは同一世帯以外の人が申請する場合)

自己負担限度額(月額)

負担限度額は、加入者の年齢や世帯構成により異なります。
また、入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは対象外です。

70歳未満の人の場合

※1)所得区分の額:前年の総所得金額等-基礎控除33万円
住民税非課税世帯:同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯の人

※2)同じ世帯で過去12か月間に3回以上高額医療費の支給があった場合、4回目以降の自己負担限度額

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

所得区分(※1)

区分

年3回目まで

年4回目以降(※2)

901万円超

252,600円+(医療費‐842,000円)×1%

140,100円

600万円から901万円以下

167,400円+(医療費‐558,000円)×1%

93,000円

210万円から600万円以下

80,100円+(医療費‐267,000円)×1%

44,400円

210万円以下

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯※

35,400円

24,600円

  • 同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます
  • 同じ医療機関でも、歯科は別計算。また、外来と入院も別計算です

70歳から74歳までの人の場合

70歳から74歳の人の自己負担限度額(月額)

所得区分

要件

年3回目まで

年4回目以降(※)

現役並み3

現役並み所得世帯で住民税課税所得が690万円以上

252,600円+(医療費‐842,000円)×1%

140,100円

現役並み2

現役並み所得世帯で住民税課税所得が380万円以上690万円未満

167,400円+(医療費‐558,000円)×1%

93,000円

現役並み1

現役並み所得世帯で住民税課税所得が145万円以上380万円未満

80,100円+(医療費‐267,000円)×1%

44,400円

一般

現役並1、現役並2、現役並3、低所得1、低所得2のいずれにも該当しない人

18,000円

44,400円

低所得者2

同一世帯の世帯主とすべての被保険者が住民税非課税(低所得者1以外)

8,000円

24,600円

低所得者1

同一世帯の世帯主とすべての被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0になる人

8,000円

15,000円

※過去12か月間に3回以上高額医療費の支給があった場合、4回目以降の自己負担限度額

  • 医療機関、歯科の区別なく合算します
  • 外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担限度額は同じ世帯の70歳から74歳までの人で合算して計算します

70歳未満の人と70歳から74歳までの人が同じ世帯にいる場合

70歳未満の人に21,000円以上の自己負担額がある場合、世帯全体の支給額は、次の1~3の手順で計算します。

  1. 70歳から74歳までの人は、表から世帯の限度額を超えた自己負担分を計算します
  2. 70歳未満の人の自己負担分を1に加算します
  3. 70歳未満の表で、自己負担限度額を超えた分が世帯の支給額となります

ご不明な点は国保担当窓口にお気軽にお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

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〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
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