戸籍に氏名のフリガナが記載されます

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ページ番号1005644  更新日 2025年4月30日

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令和7年5月26日から制度が始まります

令和7年5月26日の改正戸籍法の施行に伴い、戸籍に氏名のフリガナが記載されます。

なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される人については、今回送付される通知書(ハガキ)によらず、出生届や帰化届等の届出時に併せてそのフリガナを届け出ることとなります。

戸籍の写しイメージ

制度概要

通知書(ハガキ)の発送

発送時期

令和7年8月下旬(予定)

通知書(ハガキ)が届きましたら、必ず内容をご確認ください。

対象者

武豊町に本籍がある人(基準日:令和7年5月26日)

※住所が武豊町で本籍が他市区町村の人は本籍地の市区町村から通知が届きます

※発送時期は市区町村により異なりますので、各市区町村のホームページ等をご確認ください

発送方法

通知書(ハガキ)は戸籍単位で作成し、同戸籍、同住所の人を最大4名1通で郵送します。

同一戸籍内で別住所の人がいるときは住所地ごとに郵送します。

 

通知書に記載されているフリガナを確認

※文字の大小:拗音・促音「や」「ゆ」「よ」「つ」の表記を必ずご確認ください。

例)正「はっとり」が、誤「はつとり」と表記されている。→届出が必要

通知ハガキ

フリガナが正しい場合は、届出の必要はありません

氏名のフリガナの届出がない人は、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。

なお、市区町村長の職権で記載されたフリガナは、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

フリガナが誤っている場合は、正しいフリガナの届出が必要です

フリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに正しいフリガナの届出をしてください。(※住所地でもフリガナの届出は可能です)

戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。

既に戸籍に記載されている者が「一般の読み方以外の読み方」を現に使用している場合には、一定の場合に氏名のフリガナとみなす扱いとすることとされ、当該読み方が通用していることを証する書面を添えて、「一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字」を届け出る必要があります。

※読み方が通用してることを証する書面

・旅券(パスポート)

・預貯金通帳 など

市区町村窓口、郵送、マイナポータルを利用したオンラインでの届出も可能です

武豊町は役場に開設する窓口(市区町村窓口)に持参または郵送による届出をしてください

届書の様式

下記の様式を各自印刷し使用、もしくは役場に来庁し届書をとりに来てください

マイナポータルによるオンライン届出

氏名のフリガナの届出については、氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる人が異なりますので、下記を必ずお読みください。

氏のフリガナの届出ができる人

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名のフリガナの届出ができる人

既に戸籍に記載されている人がそれぞれ届出人となります。

ただし、15歳未満の場合は、親権者が届出人になります。 

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このページに関するお問い合わせ

住民窓口課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)