台風・火災等により被害を受けた方へ

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ページ番号1003094  更新日 2024年11月29日

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台風被害の写真

台風、地震、火災等の自然災害により、被害を受けた建物等に対し、罹災証明書、罹災届出証明書を交付します。
証明書は、各種給付金の申請、融資申込、保険請求の際に、ご利用いただけます。
なお、保険請求時に必要な証明書はそれぞれ異なります。詳しくは各保険会社へご確認ください。


※火災による被害については、半田消防署武豊支署(電話0569-73-0119)へお問合せください。

※武豊支署については、知多中部広域事務組合のホームページをご覧ください。

罹災証明書と罹災届出証明書

罹災証明書

内閣府が定める指針に基づき、被災した住家の被害の程度を証明するものです。
役場職員が「住家の被害認定調査」を行い、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・一部損壊・床上浸水・床下浸水の区分で被害程度を判定します。

住家とは

被災時点で居住するために使用している建物のことです。
店舗であっても、居住用として使用している部分は住家として扱います。

※居住実態がない、いわゆる空き家は住家として扱いません。

罹災届出証明書

罹災証明書の対象となる住家以外のもの(店舗や塀等)の被害について、その事実を届け出たことを証明するものです。
そのため、役場職員による「住家の被害認定調査」は行わず、被害程度も判定しません。

申請できる方

  1. 罹災物件の所有者、使用者
  2. 罹災した住家に居住している方、その世帯員
  3. 上記1,2の相続人または委任された方
    ※相続人は、相続関係がわかる書類(戸籍謄本等)が必要です
    ※委任された方は、委任状(任意様式)が必要です

申請できる期間

罹災後1か月以内

申請に必要なもの

  1. 罹災証明書等交付申請書
    ※ホームぺージからダウンロード、または役場税務課で受け取れます
  2. 被害状況が確認できる写真
  3. 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
    ※郵送申請の場合、コピーしたものをお送りください
  4. 返信用封筒(住所、氏名を記入の上、切手貼付)
    ※役場窓口で証明書を受け取る場合は不要です。
  5. その他町長が必要と認める書類

郵送で申請する方へ

郵送先

〒470-2392 武豊町役場 税務課 宛
※役場の住所は記載不要です

要綱・様式

問合せ

役場税務課 電話0569-72-1111

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)