本人通知制度
住民票の写しや戸籍謄抄本等は、本人以外(代理人や正当な理由がある第三者)にも交付することが法律で認められています。
本町では、この制度を悪用した住民票の写し等の不正取得を抑止するため、本人以外に証明書を交付した場合に、事前に登録した方に対して「交付した」という事実をお知らせする制度を導入します。(図-1)
また、住民票の写しや戸籍謄抄本等が、不正に取得されたことが明らかになったときには、事前登録の有無に関係なく、該当の方にその旨を告知する制度も同時に導入します。(図-2)
なお、この制度は、第三者等に証明書を取得できないようにしたり、証明書を取得した第三者等の個人の情報を通知する制度ではありません。
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し(除票を含む)
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍謄抄本、除籍謄抄本(改製原戸籍を含む)
- 戸籍の附票の写し(除票を含む)
ただし、次の場合は通知の対象外です。
- 国または地方公共団体等からの請求
- 交付を伴わなかった請求
- 住民票の写しまたは住民票記載事項証明については、本人または同一世帯員からの請求
- 戸籍謄抄本、除籍謄抄本または戸籍の附票については、同一戸籍に記載されている方または配偶者及び直系尊属、直系卑属からの請求
通知の内容
本人通知は下記の内容を記載したうえで、通知します。
- 住民票の写し等の交付年月日
- 交付した住民票の写し等の種別及び通数
- 交付した住民票の写し等の交付請求者の種別
証明書を取得した個人の情報については通知されません。
登録について
登録できる方
- 武豊町に住民登録されている(されていた)方
- 武豊町に本籍がある(あった)方
死亡している方や失踪宣告を受けている方は登録できません。
受付
受付開始日:令和6年1月4日
受付時間:月曜から金曜(平日のみ)8時30分から17時15分まで
役場住民窓口課は水曜日のみ19時15分まで
申請場所:役場住民窓口課または富貴支所
必要書類
- 本人通知制度登録申請書
- 申請者(代理人が申請する場合は代理人)の本人確認書類
マイナンバーカードまたは運転免許証など官公署発行の顔写真ついた本人確認書類1点
もしくは、健康保険証、年金手帳、医療受給者証、学生証など2点
※「氏名+生年月日」または「氏名+住所」が記載されている必要があります。
- 委任状(代理人が申請する場合のみ)
- 法定代理人が申請する場合は、その関係が確認できる戸籍謄本等(武豊町で確認できる場合は不要)
郵送での登録申請
本人が武豊町外に在住している場合や疾病その他やむを得ない理由等により直接登録の申請をすることができない場合は、郵便等での申請も受け付けます。
詳しくは、住民窓口課までお問い合わせください。
登録期間
登録申請をした日から起算して5年間です。
登録期間終了日までに再度登録の申請がない場合は、自動的に登録が取消されます。
なお、引き続き本人通知を希望する場合は、登録期間終了日の1か月前から登録申請ができます。
登録の変更・取消について
変更
氏名、住所、本籍、筆頭者が変わったときは本人通知制度登録(変更・取消)届出書を提出してください。
届出書以外の必要書類は、登録申請時と同じです。
取消
本人通知の必要がなくなった場合には、本人通知制度登録(変更・取消)届出書を提出してください。
届出書以外の必要書類は登録申請時と同じです。
また、以下の場合には、自動で登録が取消されます。(登録者名簿から抹消します。)
- 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき
- 登録者が国外に転出したとき
- 登録者の居住地が判明しないことにより、職権消除されたとき
- 登録期間終了日までに再度登録申請がされなかったとき
- その他町長が登録を取り消す必要があると認めたとき
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このページに関するお問い合わせ
住民窓口課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)