武豊町創業支援補助金

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ページ番号1004805  更新日 2024年4月2日

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創業支援補助金
創業支援補助金とは、
商工業の振興、地域経済の活性化及び雇用の確保を図るため、中小企業者等が行う創業に必要な初期投資に対して交付する補助金です。

補助対象者

創業支援事業

  1. 個人事業者として町内に主たる事業所等を令和9年3月31日までに開設しようとする個人
    または、町内に本店を置く会社を令和9年3月31日までに設立することを予定している個人
  2. 町税を滞納していないこと
  3. 営業に際し許認可が必要な場合において、当該許認可を取得し、又は取得する見込みがあること
  4. 国、県又はその他の関係機関から補助金等の交付を受けていないこと
    (補助対象経費が重複していない場合は、補助金の交付の対象とする)
  5. 愛知県暴力団排除条例(平成22年愛知県条例第34号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する 暴力団員と密接な関係がないこと

補助対象事業

補助対象者が創業に伴い町内に事業所等を開設する事業で、下記の事業に該当しないこと。

補助対象事業

補助対象経費

対象経費


  • 消費税及び地方消費税は補助対象経費に含まない。
  • 経費の支払いは「銀行振込」とする。

事業所等の借入金

借入料

基準

  • 補助対象事業の実施に必要な事業所等の賃借料をいう。

注意

※1月あたりの上限額5万円

※計画承認書の交付を受けた日後に賃貸借契約を締結したものに限る

※賃貸借契約を締結した日の属する月から6か月以内のもの住居等を兼用する場合にあっては事業所等にかかる賃借料に限る

 

対象外

  • 敷金、礼金、光熱水費、共益費等
  • 火災保険料、地震保険料等
  • 補助対象者の三親等内の親族が所有する事業所等の借入費
  • 事業所等を住居等として兼用し、事業所等と住居等が明確に区分できない場合における事業所等の賃借料

法人登記等に係る費用

法人登記等に係る費用

基準

補助対象事業の実施に必要な法人登記等に係る経費で次に掲げるものをいう。

  • 法人設立に係る定款認証料及び登録免許税
  • 商号登記に係る登録免許税
  • 創業又は法人設立に係る司法書士、行政書士等への報酬及び実費

注意

※認定日から6か月以内に支払ったものに限る

 

対象外

  • 収入印紙代
  • その他官公署へ対する各種証明類取得費用(印鑑証明等)

事業所等の改装費及び設備費

事業所等の改装費及び設備費

基準

補助対象事業の実施に必要な事業所等の改装又は設備の購入に係る経費で次に掲げるものをいう。

  • 事業所等の改装費用(住居等を兼用する場合にあっては、事業所等に係る改装費に限る。)
  • 機械装置、工具、器具、備品等の購入費用
  • 特定業務用ソフトウェア、ライセンス費用

注意

※認定日から6か月以内に支払ったものに限る

※事業所等を住居等として兼用し、事業所等と住居等が明確に区分できない場合における事業所等の改装費を除く

 

対象外

  • 消耗品費
  • 不動産の購入費
  • 車両購入費
  • 3万円未満の備品購入費
  • 汎用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと特定できない物の購入費用 (例:容易に持ち運びができ、他の目的に使用できるパソコン、カメラ等)
  • 建物本体に影響を与える増築工事、改築工事、外構工事等
  • 家庭用及び一般事務用ソフトウェアの購入費、ライセンス費用

広報費

広報費

基準

補助対象事業の実施に必要な広報に係る経費で次に掲げるものをいう。

  • 販売促進及び人材募集に係る広告宣伝費(チラシ・パンフレットの作成費、新聞等への広告掲載料)
  • 展示会出展費用(出展料・配送料)
  • 宣伝に必要な人材派遣・役務等の契約による外部人材の費用
  • ダイレクトメールの郵送料

注意

※認定日から6か月以内に支払ったものに限る

 

対象外

  • 切手の購入を目的とする費用

補助金の額

補助金の額

申請の流れ

1 相談

相談

事前相談

事業の着手前に計画書を提出する必要がありますので、申請のお考えがある方はお早めにご相談ください。

2 計画

計画

計画書の提出

【時期】 

 補助対象事業の実施1か月前を目途に提出

【提出物】

  • 事業計画書(第1号様式)
  • 計画書の金額を証明する見積書等の写し(見積書・パンフレット・カタログ等)

【提出後】 

 産業課から事業計画承認書を交付

3 実施

実施

事業の実施

【時期】 

 事業計画承認書の交付後、着手(発注)可能

事業所等を開設後

【提出物】

  • 事業所等(開設・休止・廃止)届(第3号様式)

4 申請

申請

交付申請書の提出

【時期】 

 補助対象事業の実施後すみやかに提出

【提出物】

  • 交付申請書(第4号様式)
  • 実績報告書(第5号様式)
  • 許認可等が必要な場合は、当該許認可を証する書類の写し
  • 事業所等の借入費を含む場合は、事業所等の賃貸借契約の写し
  • 経費の支払い等証する書類の写し(内訳明細の分かる領収書・請求書・通帳・振込明細書の写し等)
  • 補助対象事業の実施を証する書類(配布したチラシ・ホームページ・写真の写し等)
  • 開業(廃業)・事務所等設置(移転・廃止)報告書の写し又は登記事項証明書(発行から30日以内のもの)

【提出後】 

 産業課から交付決定通知書を交付

5 請求

請求

交付請求書の提出

【時期】

 交付決定通知書の交付後すみやかに提出

【提出物】

  • 交付請求書(第7号様式)

【提出後】 

 請求から1か月頃を目途に口座振込

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このページに関するお問い合わせ

産業課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)