中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)の認定
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者を支援するために、経済産業省は令和2年3月2日、中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)を発動しました。
(指定地域は、全国47都道府県)
本制度を利用するには、町長より認定を受ける必要があります。
変更点
令和2年5月より
- 申請書の提出部数が、1枚になりました。コピーをお返しすることとなりますので、原本が必要な場合は、2部提出してください。
- 運用緩和により様式・チェックシートを変更しました。
令和2年8月より
- 申請書下部の有効期限の但し書きを削除しました。
令和4年2月より
- チェックシートを変更しました。
- 「月別売上高表」を新たに作成しました。
※今まで任意様式で提出していただいていましたが、今後はこちらを使用してください - 委任状を変更しました。(通常様式・緩和様式共通になりました。)
令和5年10月より
- 資金使途が借換に限定されるため、申請書の様式を変更しました。
(新規融資資金のみの取扱いを不可とするものであり、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。)
対象者
次の1.2.の全てに該当する中小企業者
- 指定地域において、1年間以上継続して事業を営んでいること。
※創業1年未満の方も運用緩和により申請可能となりました - 自然災害等(新型コロナウイルス感染症)の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が、前年同月と比べて20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比べて20%以上減少することが見込まれること。
受付期間
令和2年3月2日(月曜日)から令和6年6月30日(日曜日)まで
申請に必要な書類
- 認定申請書(添付書類含む)1枚 ※コピーを1部返却します
- 月別売上高表
- 商業登記簿謄本の写し(法人の場合)
- 直近の決算書または確定申告の写し(1期分)
- 許認可証の写し(許認可が必要な事業を行っている場合)
- 委任状(金融機関担当者が代理申請を行う場合等)
申請場所
役場3階 産業課
有効期間の運用緩和
- 令和2年5月1日(金曜日)から令和2年7月31日(金曜日)までに発行された認定書は、有効期間の延長緩和措置に伴い、令和2年8月31日(月曜日)までとなります。(認定の際に申請書に追記します)
- 令和2年1月29日(水曜日)以降に認定を取得した方も、認定書の有効期間は8月31日(月曜日)までとなります
※再発行手続きをしていただく必要はありません
令和2年8月以降の認定の有効期限については、原則どおり「認定書の発行の日から起算して30日」となります。
保証料の補助
武豊町では、町長から中小企業信用保険法第2条第5項第4号及び第5号並びに第2条第6項の認定を受けて、融資を受けた事業者に対し、愛知県信用保証協会に支払いをした信用保証料の一部を補助します。
対象制度:愛知県融資制度経済環境適応資金サポート資金制度(環セ80、環セ100、環危)
※詳しくは中小企業の皆様へ(各種貸付保証制度等のご案内)をご覧ください
申請書等
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
産業課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)