新産業立地促進制度
武豊町では、工場等の立地の促進および雇用の拡大を図り、もって産業の振興と町民生活の安定に寄与することを目的に、現在の産業構造に適し、かつ将来の町の発展につながる産業の立地を促進する奨励制度を制定しました。
申請条件
対象地域
工業地域、工業専用地域
対象事業
- 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類に掲げる大分類E‐製造業に該当する事業
- 情報の処理、提供等のサービスを行う事業
- 開発研究等を行う事業
- その他町長が適当と認める事業
対象事業者
対象地域において、工場等を新設または増設し、操業を開始する事業者
対象物件
所有または賃貸借契約している土地、家屋、償却資産
面積要件
- 新設の場合
工場等の土地の面積または工場等の家屋の延床面積が3,000平方メートル以上 - 増設(建替え含む)の場合
増設・建替え後の工場等の家屋の延床面積が3,000平方メートル以上で、かつ、20%以上増加。ただし、償却資産のみ、福利厚生施設の増設は対象外
※増設・建替えともに、新たに増加した部分のみ対象とする。
周辺地域の生活環境に適正な配慮をすること
奨励の内容
- 対象物件は、所有または賃貸借契約している土地、家屋、償却資産
- 課税初年度から3年間における各年度の固定資産税および都市計画税に相当する額
奨励金の交付時期
各年度の固定資産税および都市計画税額を納付した翌年度に交付
奨励金の交付手続き
奨励金を受けるためには、工場等の工事に着手する日または取得若しくは賃貸借契約する日の前日までに指定申請が必要です。
施行期日および見直し
- 平成19年12月19日施行
- 施行日から概ね10年間を目途に見直しをする
交付までの流れ
1.指定申請
工事着手または取得若しくは賃貸借契約する日の前日までに奨励措置指定申請を行う
2.審査
指定の可否の決定(必要に応じて、新産業立地審査会に諮問し、指定について意見を聴く)
3.指定決定
指定の可否の通知を奨励措置指定可否決定通知書にて受ける
4.交付申請
交付予定年度の5月末日までに奨励金交付申請を行う
5.交付決定
交付申請に基づき内容の審査後、交付の可否の通知を奨励金交付(不交付)決定通知書にて受ける
6.交付請求
交付決定を受けた後、奨励金の請求を行う
7.交付
奨励金の交付を受ける
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
産業課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)