工場立地法関係

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ページ番号1001834  更新日 2022年10月26日

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工場立地法の目的

工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地および環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合等を定め、一定規模以上の工場等を新設または変更する際に、事前に町へ届け出ることを義務づけています。

※工場立地法における事務の移管について
「地域の自主性および自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第6次地方分権一括法)が改正され、工場立地法について、平成29年4月1日から武豊町へ移譲されることとなりましたので、新設または変更の届出は武豊町へ提出してください。

届出の対象となる工場(特定工場)

  • 業種:製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業(水力・地熱発電所を除く)、ガス供給業または熱供給業に係わる工場または事業場であってその規模が下記いずれかに該当する場合。
  • 面積:敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積の合計が3,000平方メートル以上

届出が必要となる場合

  1. 新設の届出
    特定工場を新設する場合(敷地面積および建築面積を増加し、または既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。)
  2. 変更に係る届出
    • ア 既存工場が昭和49年6月29日以後に最初に変更を行う場合
    • イ 政令の改廃により新たに届出対象となる場合
    • ウ 新設の届出または上記ア、イの届出をした者がその後に変更を行う場合
      製品の変更、敷地面積の変更、建築面積の変更、生産施設面積の変更、緑地・環境 施設面積の変更、環境施設の配置の変更など
  3. 氏名等の変更の届出
    氏名または名称および住所に変更があった場合
  4. 承継の届出
    譲り受け、借り受け、相続、合併、分割があった場合
  5. 廃止の届出
    生産施設の撤去、生産活動の停止があった場合

※届出が受理された日から90日間を経過した後でなければ新設、変更の工事着手ができません。(最短30日まで短縮が認められます)

生産施設および環境施設の割合

工業専用地域以外の生産施設および環境施設の割合
項目 法定基準

生産施設

業種別に30%~65%

環境施設 緑地 20%以上 25%以上
環境施設 緑地以外の環境面積 なし 25%以上
工業専用地域の生産施設および環境施設の割合
項目 法定基準

生産施設

業種別に30%~65%

環境施設 緑地 5%以上 10%以上
環境施設 緑地以外の環境面積 なし 10%以上

工業専用地域における緑地規制緩和について(平成30年4月1日施行)

工場立地法で定められている緑地面積率等を、町の条例により工業専用地域において緩和しました。

工場立地法届出の手引き

届出書ダウンロード

(1)新設または変更の届出書類 ※令和2年12月28日からすべての書類の押印が廃止となりました

次の届出書を一括でダウンロードして頂けます。

  • 特定工場新設(変更)届出書(一般用)
  • 特定工場新設(変更)届出および実施制限期間の短縮申請書(一般用)
  • 特定工場における生産施設の面積
  • 特定工場の業種別生産施設面積一覧表
  • 特定工場における緑地および環境施設の面積および配置
  • 工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積および配置
  • 隣接緑地等の面積および配置並びに負担総額および届出者が負担する費用
  • 特定工場の事業概要説明書
  • 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他の主要施設の配置図
  • 特定工場用地利用状況説明書
  • 特定工場の新設等のための工事の日程
  • 特定工場における建築面積一覧表
  • 特定工場新設(変更)届出書の概要

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このページに関するお問い合わせ

産業課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)