中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)の認定
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための制度です。
制度を利用するには、町長より認定を受ける必要があります。
認定概要
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、次の兼業者要件1、2、3のいずれかに当てはまり、かつ認定要件の(イ)、(ロ)のいずれかの要件を満たす場合に、認定申請することができます。
※指定業種等については、中小企業庁ホームページをご確認ください
事業と指定業種の関係
- 1つの指定業種に属する事業のみ行っている、または、兼業者であって、行っている事業全てが指定業種に属する。
- 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に属する。
- 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうか問わない)に属する事業を行っている。
認定要件
- イ)最近3か月間の売上高、または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
- ロ)原油価格の上昇により、製品の製造若しくは加工または役務の提供に係る売上原価のうち20%以上を占める原油または石油製品(※1)(以下「原油等」という。)の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
申請書類
- 認定申請書(添付資料含む)1枚 ※コピーを1部返却します
- 月別売上高表
- 原油高等仕入価格比較表
※5号(ロ)の場合のみ必要。任意様式。 - 商業登記簿謄本の写し(法人の場合)
- 直近の決算書(法人の場合)または確定申告書(個人事業主の場合)の写し(1期分)
- 許認可証の写し(許認可が必要な事業を行っている場合)
- 委任状(金融機関担当者が代理申請を行う場合等)
有効期間の運用緩和
- 令和2年5月1日(金曜日)から令和2年7月31日(金曜日)までに発行された認定書は、有効期間の延長緩和措置に伴い、令和2年8月31日(月曜日)までとなります。(認定の際に申請書に追記します)
- 令和2年1月29日(水曜日)以降に認定を取得した方も、認定書の有効期間は8月31日(月曜日)までとなります
※再発行手続きをしていただく必要はありません。
令和2年8月以降の認定の有効期限については、原則どおり「認定書の発行の日から起算して30日」となります。
保証料の補助
武豊町では、町長から中小企業信用保険法第2条第5項第4号及び第5号並びに第2条第6項の認定を受けて、融資を受けた事業者に対し、愛知県信用保証協会に支払いをした信用保証料の一部を補助します。
対象制度:愛知県融資制度経済環境適応資金サポート資金制度(環セ80、環セ100、環危)
※詳しくは中小企業の皆様へ(各種貸付保証制度等のご案内)をご覧ください
申請書等
中小企業信用保険法第2条第5項第5号
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このページに関するお問い合わせ
産業課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)