亡くなられたとき

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ページ番号1003114  更新日 2024年2月9日

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※国民健康保険以下は後日のお手続きとなります

死亡届

必要なもの

死亡届、死亡診断書(または死体検案書)

届出場所

住民窓口課

注意点

  1. 死亡の事実を知った日から数えて7日以内に届出してください
  2. 届出人は、次のとおりですが、順序に関わらず届出ができます
    1. 同居の親族
    2. 同居していない親族
    3. 同居者
    4. 家主
    5. 地主
    6. 家屋管理人
    7. 土地管理人
    8. 後見人
    9. 保佐人
    10. 補助人
    11. 任意後見人
    12. 公設所の長(上記による届出人がいない場合)
  3. 届け出は次のいずれかの市区町村にしてください
    • 死亡者の本籍地または死亡地
    • 届出人の住所地または一時滞在地
  4. 死亡届が受理されると火葬の許可証が発行されます

国民健康保険

必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 認め印
  • 振込先口座のわかるもの(葬祭を行った人のもの)

届出場所

保険医療課

注意点

葬祭を行った人(喪主)に葬祭費として5万円が支給されます。
亡くなられた人が世帯主で国民健康保険の被保険者の場合、同じ世帯に他に国民健康保険の被保険者がいれば、世帯主変更の手続きが必要です。

後期高齢者医療

必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証(青色の保険証)
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの人のみ)
  • 特定疾病療養費受領証(お持ちの人のみ)
  • 後期高齢者福祉医療費受給者証(お持ちの人のみ)
  • 葬祭を行った人(喪主)が確認できる会葬礼状または火葬許可証、葬儀の領収書
  • 認め印(葬祭を行った人のもの)
  • 振込先口座のわかるもの(葬祭を行った人のもの)
  • 認め印(相続人のもの)
  • 振込先口座のわかるもの(相続人のもの)

届出場所

保険医療課

その他

葬祭を行った人(喪主)に葬祭費として5万円が支給されます。
亡くなられた人が世帯主で、同じ世帯内に国民健康保険の被保険者がいれば世帯主変更の手続きが必要になりますので国民健康保険被保険者証もお持ちください。

福祉医療

必要なもの

  • 子ども医療受給者証
  • 障害者医療受給者証
  • 母子家庭等医療受給者証
  • 精神障害者医療受給者証
  • 後期高齢者福祉医療受給者証
  • 戦傷病者医療受給者証
  • 特定疾患医療費受給資格証明書

届出場所

保険医療課

注意点

該当者のみ手続きが必要です。

介護保険

必要なもの

  • 介護保険被保険者証
  • 振込先口座のわかるもの(相続人のもの)

届出場所

福祉課

水道使用者変更届

届出場所

上下水道課・富貴支所

注意点

水道の名義人を変更する場合には、水道の使用者変更届を提出してください。
料金の支払口座を変更する場合も手続きが必要です。
代理の方でも届け出ができます。

農地・森林所有者変更

届出場所

産業課

注意点

該当者のみ届出が必要です。

詳しくは産業課までご相談ください。

関連する事項

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このページに関するお問い合わせ

住民窓口課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)