固定資産を所有している納税義務者が亡くなられたとき

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ページ番号1003714  更新日 2023年10月11日

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相続登記

土地や家屋の所有者が亡くなった場合は、法務局にて所有権移転登記(相続登記)の手続きが必要です。

詳しくは下記ページをご覧ください。

※登記のない家屋(未登記家屋)を所有している場合、役場への所有権移転の届出が必要です。

相続人代表者の指定

納税義務者が亡くなられた時は、その相続人が納税義務を受け継ぐことになります。
相続人が複数の場合は、納税に関する代表者を役場税務課窓口へ届け出てください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
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