武豊町結婚新生活支援補助金

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ページ番号1004108  更新日 2024年4月1日

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新婚世帯の経済的不安の軽減や少子化対策を推進することを目的として新居の購入費、家賃、引越し費用等の支援をします。

申請は、6月3日(月曜日)より受付をします。
 

目次

  1. 補助対象世帯
  2. 対象となる費用
    • 住宅費用
    • 引越費用
  3. 補助上限額
  4. 申請受付期間
  5. 申請方法
    • 提出書類
    • 提出時チェック表
  6. 申請書等様式

1 補助対象世帯

対象となるのは、次のいずれにも該当する新婚世帯です。

  1. 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること(ただし、同一人同士が再婚した場合を除く)
    ※夫婦には、武豊町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度及びこれに類する届出者も含みます
  2. 夫婦ともが補助対象住宅の所在地に住民票があり、その後も町内に住み続ける意思があること
  3. 令和5年分の夫婦の合計所得金額が622万円未満である(ただし、貸与型奨学金の返還を行っている場合は所得から令和5年における年間返還額を控除する)
  4. 他の公的制度による家賃補助を受けていないこと
  5. 過去にこの要綱に基づく補助を受けたことがないこと
  6. 町税の滞納がないこと(世帯全員)
  7. 町内いずれかの区に加入すること
  8. 世帯関係者に暴力団関係者がいないこと

2 対象となる費用

婚姻を機に、婚姻日の3月前の日または、令和6年4月1日のいずれか遅い日から令和7年3月31日までの間に夫婦の双方または一方が支払った、住宅費用や引越費用の合計額(※申請時に支払いが終わっているものが対象)

住宅費用

住居の新築もしくは購入費用

婚姻を機に、住宅取得する際に要した建築に係る購入費・工事費用

※婚姻日より前に取得した住宅については、婚姻日から起算して婚姻前1年以内に婚姻を機として取得した住宅であること

※土地代、増改築費、リフォーム費、住宅ローン手数料などを除く

住宅の賃借に係る金額

婚姻を機に、住宅を賃借する際に要した費用で、賃料(最大1か月分)・敷金・礼金(保証金等これらに類する費用を含む)・共益費(最大1か月分)・仲介手数料

※ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合、その分を対象経費から差し引く

※婚姻日より前に賃借した住宅については、婚姻日から起算して婚姻前1年以内に婚姻を機として新たに賃借した住宅であること

※駐車場代、清掃代、更新手数料、光熱水費等は除く

対象となる住宅の条件

対象となるのは、次のいずれにも該当する住宅です。

  1. 名義(賃借の場合にあっては契約名義人)が夫または妻が含まれていること
  2. 建築基準法その他関係法令の基準を満たし、耐震性が確保されていること
  3. 交付申請時の世帯の人数に応じた最低居住面積水準以上の住戸専用(専有)面積住宅であること
    (※)最低居住面積水準とは、国の住生活基本計画において想定されている、世帯人数に応じて健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な住宅の面積に関する基準です
  4. 住宅を取得する場合は、賃貸を目的とするものでないこと
  5. 住宅を取得する場合は、公共工事に伴う移転補償等の補てんを受けていないこと
最低居住面積水準の計算方法
計算式 (10×世帯人数+10)平方メートル

世帯人数

0歳から2歳は、0.25人とします
3歳から5歳は、0.50人とします
6歳から9歳は、0.75人とします
10歳以上は、1人とします

面積 世帯人数が4人を超える場合は、計算した面積から5%を控除します
計算例
  • 夫婦2人世帯の場合
    10×2人+10=30平方メートル
  • 夫婦2人と0歳の子どもの3人世帯の場合
    10×(2+0.25)人+10=32.5平方メートル

引越費用

婚姻を機に、町内の新居に引越しした際に要した費用で、引越し業者や運送事業へ支払った費用(実費)

3 補助上限額

補助金の額は、住居費用と引越費用を合わせた額を所得に応じて支払い

  • (夫婦共に29歳以下の世帯)世帯所得500万円未満:1世帯あたり60万円
  • (夫婦共に29歳以下の世帯)世帯所得500万円以上622万円未満:1世帯あたり30万円
  • (夫婦共に39歳以下の世帯)世帯所得500万円未満:1世帯あたり30万円
  • (夫婦共に39歳以下の世帯)世帯所得500万円以上622万円未満:1世帯あたり15万円

4 申請受付期間

令和6年6月3日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで
※申請は、新婚世帯の一方のみがすることができ、新婚世帯につき1回限りです

5 申請方法

申請書に以下の必要書類を添付して、申請受付期間内に企画政策課へ直接ご提出ください

※必要書類がすべて揃った時点で申請してください

※書類に不備などがある場合には受理できませんので、事前にご相談ください

※申請の際は、必ず申請者ご本人または配偶者の方がお越しください

※郵送での申請不可

提出書類

共通書類に加え、申請する対象経費内容により、必要な書類が異なりますので、ご注意ください。
様式については、下部よりダウンロードの上、記入してください。
また、提出時チェック表をご参照の上、過不足がないかご確認ください。

共通

印があるものについては、申請者の同意に基づいて、武豊町の公簿により確認し、書類の添付の省略可能となります。

  1. 結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
    パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の届出者はパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明書の写し
  3. 新婚世帯の住民票
  4. 夫婦2人分の令和6年度の所得証明書(令和5年1月1日から令和5年12月31日分中の所得)
    ※令和6年1月1日現在の住所地で発行可能
  5. 納税義務のある世帯全員の町税の未納がないことが確認できるもの(納税証明書等)
  6. 住宅取得・賃貸・引越費用が確認できる領収書の写し
  7. 対象となる住宅が新耐震基準に適合していることが確認できるもの(重要事項説明書等)
  8. 対象となる住宅の所在地および住戸専用面積が確認できるもの(重要事項説明書等)
  9. 令和5年の貸与型奨学金の返還額が確認できる書類【奨学金の貸与を受けている場合のみ】

住宅の新築もしくは購入を対象経費とする場合

請負契約書または売買契約書の写し

住宅の賃借費を対象経費とする場合

  • 住宅手当支給状況証明書(様式第2号)等の補助対象住宅に係る住宅手当の額が確認できる書類
  • 補助対象住宅の賃貸借契約書の写し

提出時のチェック表

ご参照の上、ご提出ください

地域少子化対策重点推進交付金の活用

本事業は、国の「令和6年度地域少子化対策重点推進交付金」を活用しています。

申請書等

武豊町結婚新生活支援補助金交付申請書

住宅手当支給状況証明書

補助対象経費として、住宅賃貸費用を申請する場合に必要です(任意様式可)

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このページに関するお問い合わせ

企画政策課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)