子どものため離婚前に考えておきたいこと

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ページ番号1003931  更新日 2022年11月1日

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養育費と面会交流について

平成24年の民法改正で、協議離婚の際に父母は、子の親権者だけでなく「養育費」や「面会交流」についても定めることとされました。その取り決めにあたっては、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と明記されています。

 子どもたちが離婚後も安心して暮らし、健やかに成長していけるよう離婚の際に親としてできることを考えておきましょう。

養育費

金額、支払時期、支払期間、支払方法などを具体的に決めます。複数の子どもがいる場合にはそれぞれの子について決め、定額の養育費とは別に入学金や医療費などの臨時的な費用負担についても決めておくと良いでしょう。

 養育費の額については父母で話し合って決めますが、家庭裁判所で策定した「養育費算定表」が参考になります。できれば公正証書にすることが望ましく、折り合いがつかない場合は家庭裁判所で調停を申し立てることもできます。

参考

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〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
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