離婚するとき

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ページ番号1003091  更新日 2026年9月11日

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離婚届

必要なもの

  • 離婚届(A3サイズで印刷したもの)
  • 持参する人の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証やパスポート等

届出場所

届出は次のいずれかの市区町村にしてください。

夫婦の本籍地、住所地、一時滞在地

武豊町に届出する場合は住民窓口課へ

父母の離婚後等の子の養育に関するルールが改正されました(民法等改正)

民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日から施行され、父母の離婚後等の子の養育に関するルールの見直しが図られ、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うことができるようになりました。

注意点

  • 協議離婚の場合は、親権の行使について以下法務省ホームページ及び法務省作成パンフレットをご確認いただき、「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」欄へ必ずチェックしてください。
  • 離婚届を出されても住所の変更はされません。住所の変更をする場合は住所異動の手続きをしてください。
  • 外国籍の方に関する届け出は、一度住民窓口課へご相談ください。

子どもの養育費と親子交流について

「養育費」や「親子交流」については以下のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

住民窓口課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)