離婚するとき
離婚届
必要なもの
- 離婚届
- 持参する人の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証やパスポート等)
届出場所
住民窓口課
注意点
届け出は次のいずれかの市区町村にしてください
夫婦の本籍地、住所地、一時滞在地
離婚届を出されても住所の変更はされません。住所の変更をする場合は住所異動の手続きをしてください。
外国籍の方に関する届け出は、一度住民窓口課へご相談ください。
子どもの養育費と面会交流について
平成24年の民法改正で、協議離婚の際に父母は、子の親権者だけでなく「養育費」や「面会交流」についても定めることとされました。
詳しくは以下のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
住民窓口課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)