医療費控除の必要書類
「明細書」の添付義務化
平成29年度の税制改正において、医療費控除および医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれかの適用を受ける場合は、領収書の提出(医療費の領収書または医薬品購入費の領収書の提示または添付)にかわり、「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書に添付しなければならないこととされました。
改正点(1)「医療費の領収書」の提示または添付が不要になります
改正点(2)「医療費控除の明細書」「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要となります
適用時期:所得税は平成29年分の確定申告、個人住民税は平成30年度の住民税申告から適用
※平成31年分の確定申告までは、従来通りの方法(医療費の領収書または医薬品購入費の領収書の提示または添付)を適用することもできます
※明細書を添付した場合でも、領収書は自宅等で5年間保管する必要があります
※詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください
明細書について
確定申告書に添付する明細書の様式については国税庁のホームページをご確認ください。
国税庁ホームページ
医療費通知について
医療保険者が交付する所定の事項(※)が記載された医療費通知(原本)を添付することで、領収書の保管や明細書の記載の省略(ともに医療費通知以外のものを除く)をすることができます。
※所定の事項
- 医療費通知の交付を受ける人の氏名
- 診療を受けた年月
- 診療を受けた人の氏名
- 病院、診療所、薬局等の名称
- 被保険者等が支払った医療費の額
- 保険者等の名称
控除を受けるための手続き
添付または提示が必要な書類
各制度で必要な書類
- 医療費控除
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- 医療費控除の明細書(添付)
- 医療費通知(原本添付)
※医療費通知に関する事項を記入したものに限る - その他該当する書類(添付または提示)
例:領収書、おむつ使用証明書等、補聴器適合に関する診療情報提供書等
- セルフメディケーション税制
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- セルフメディケーション税制の明細書(添付)
- 一定の取組を行ったことを明らかにする書類
(添付または提示)
※一定の記載事項があるものに限る
※平成31年分の確定申告までは、従来通りの方法(医療費の領収書または医薬品購入費の領収書の提示または添付)を適用することもできます
※医療費控除と医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を併用することはできません
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このページに関するお問い合わせ
総務部税務課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)