おむつ使用証明書

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ページ番号1004125  更新日 2024年12月13日

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おむつに係る医療費控除の取り扱いについてお知らせします。
おおむね6か月以上寝たきりの状態でかつ、治療上おむつが必要な人は、おむつ代が医療費控除の対象になります。
おむつ代の医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。

確定申告時に必要な書類

  • 医療費控除の明細書(おむつ代の領収書)
  • 下記のいずれか
  1. 医師が発行する「おむつ使用証明書」
  2. 武豊町役場福祉課窓口で発行する「おむつ代の医療費控除に係る確認証明書」

1.おむつ使用証明書

傷病等のためにおおむね6か月以上寝たきりであり、医師の治療のもとにおむつを使う必要があると認められるとき、医師が発行する証明書です。

おむつ証明書の発行に必要な費用

医療機関規定の診察料、文書作成料(詳しくは医療機関へお問い合わせください)

おむつ使用証明書の様式について

医師へおむつ使用証明書の作成を依頼する際には、添付の「おむつ使用証明書様式」を使用してください。

様式は役場福祉課窓口でも配布しております。

2.おむつ代の医療費控除に係る確認証明書

傷病等のためにおおむね6か月以上寝たきりであり、医師の治療のもとにおむつを使う必要があると認められるとき、市町村長が交付する証明書です。

対象可否については、証明書発行よりも前にお調べができますので、武豊町役場福祉課へお問い合わせください。

参考資料(国税庁ホームページへ移ります)

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このページに関するお問い合わせ

福祉課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)