上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税選択の廃止について
制度の概要
令和4年度の税制改正において、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、令和6年度(令和5年分)の個人住民税より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。
この改正により、所得税で申告不要、総合課税、分離課税のいずれかの課税方式を選択した場合、個人住民税にも同様の課税方式が適用されることとなり、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。
※選択する課税方式により、上場株式等の配当所得等は、扶養控除等の適用、非課税判定や各種保険料算定等に影響する場合があるため、課税方式の選択については、申告者ご自身の判断で慎重にご検討いただきますようお願いいたします。
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