上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税選択

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ページ番号1003159  更新日 2022年10月26日

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制度の概要

平成29年度の税制改正において、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税することができることが明確化されました。

特定上場株式等の配当等は、所得税15.315%(復興特別所得税を含む)と住民税5%(配当割・株譲渡割)の合計20.315%の税率で源泉徴収されており、これらを確定申告した場合は、2表に記載した配当割(株譲渡割)を住民税の計算過程で税額控除しています。しかしながら、申告不要(所得税と住民税が源泉徴収されているため)とされている特定上場株式等の配当等を申告した場合、「合計所得金額」に加味されるため、扶養控除等の控除が受けられなかったり、介護保険料等の各種保険料や窓口負担割合の判定に影響が出る場合があるため、申告は自己判断となっていました。

税制改正により、上記上場株式等の配当所得等を確定申告した場合でも、確定申告とは別に住民税申告を提出することで、住民税申告の内容を基に課税できることを明確化されたため、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できるようになりました。

課税選択をする手続き

住民税の納税通知書が送達されるまでに、確定申告書とは別に住民税申告を提出することでこの課税選択をすることができます。(所得税は総合課税・住民税は申告不要選択など)

※個人住民税の申告書には、所得税と異なる課税方式を選択する旨を明記する必要があります

※選択する課税方式により、上場株式等の配当所得等は、扶養控除等の適用、非課税判定や各種保険料算定等に影響する場合がありますのでご注意ください。

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〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
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