個人住民税

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001739  更新日 2022年10月24日

印刷大きな文字で印刷

概要

個人住民税とは、身近に受ける行政サービスの費用はそこに住む住民の方に分担してもらうという地方自治の主旨にそって設けられた税金です。
この個人住民税は町民税、県民税の2つを合わせたもので、前年の所得に応じて課税される「所得割」と定額で課税される「均等割」からなっています。
また、町民税と県民税は、納税者や税額計算のもととなる所得金額などが同じため、納税者、課税者双方の利便性から、町民税と県民税は併せて課税し、一括して納めていただく制度になっています。

納税義務者・納めるべき税金

1月1日現在、武豊町内に住所を有する個人

均等割、所得割

1月1日現在、武豊町内に住所はないが、事務所、家屋敷を有する個人

均等割

税率

均等割

均等割の税率(金額は年額です)

  • 県民税 2,000円
    ※平成21年度より「あいち森と緑づくり税」として500円加算されています
  • 町民税 3,500円

※「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、平成26年度からの10年間、全国的に均等割が1,000円(県民税500円、町民税500円)引き上げられています。

所得割

所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。
(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額

所得割税率

  • 県民税分 4%
  • 町民税分 6%
  • ※町・県民税所得割の計算の順序は所得税と同じですが、控除額に違いがあります。
  • ※退職所得、山林所得、土地建物等の譲渡所得などについては、特別の税額計算が行われます。

町・県民税が課税されない人

均等割も所得割もかからない人

  1. 前年中に所得のなかった人
  2. 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  3. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の所得金額が135万円以下(給与所得者の年収に直すと2,044,000円未満)であった人

均等割がかからない人

前年中の合計所得金額が市(区)町村の条例で定める金額以下の人

扶養親族なし
38万円以下

扶養親族あり
38万円+28万円×(同一生計配偶者・扶養親族の数)+16万8千円以下

所得割がかからない人

扶養親族なし
45万円以下

扶養親族あり
45万円+35万円×(同一生計配偶者・扶養親族の数)+32万円以下

申告

賦課期日(1月1日)に武豊町内に住んでいる方は、毎年3月15日までに前年の収入を申告しなければなりません。

ただし、次の方は必要ありません。

  1. 前年中の所得が給与所得だけで、勤務先から年末調整済の給与支払報告書が提出されている方
  2. 所得税の確定申告書を税務署へ提出した方

申告をされないと、各種手当、保育園の入園、公営住宅入居の申込などの各種申請に必要な所得課税証明書が発行できない場合があります。また、国民健康保険税や後期高齢者医療制度については、軽減措置の対象となる場合でも、所得が不明のため軽減が受けられないことがあります。

申告に必要なもの

1.収入がわかる書類

  • 給与所得の源泉徴収票
  • 公的年金等の源泉徴収票
  • 報酬、謝礼等の支払調書
  • 収支内訳書
  • 満期保険金等の一時所得の支払証明
  • 個人年金の支払証明

2.所得控除に必要な証明書等(原本)

  • 社会保険料控除(国民年金)の証明書または領収書
    ※生計を一にする配偶者その他の親族が受け取る年金から引落し(特別徴収)されている国民健康保険税(料)や後期高齢者医療保険料、介護保険料は、ご家族の方の社会保険料控除とすることはできません。社会保険料控除として申請できるのは年金受給者本人のみです。
  • 生命保険料控除証明書
  • 地震保険料控除証明書
  • 小規模企業共済等掛金控除証明書
  • 寄附金受領証明書
  • 医療費控除の明細書

他に申告するようなものがあれば全てお持ちください。

納税方法

町民税は、県民税とあわせて納めていただくことになっており、納付方法には自分で納めていただく「普通徴収」と給与天引き、年金天引きの「特別徴収」があります。

普通徴収

武豊町から送らせていただく納付書、または口座振替により納めていただく方法です。
6月、8月、10月、翌年1月の4回で納めていただきます。

給与特別徴収

給与所得者については、給与の支払者(会社など)が武豊町からの通知に基づいて、毎月(6月から翌年5月)の給与から12回で税額を差引き、これを取りまとめて納めていただきます。

年金特別徴収

年金所得者については、年金保険者(日本年金機構など)が武豊町からの通知に基づいて、定期支払月の年金から6回で税額を差引き、これを取りまとめて納めていただきます。
ただし、年金以外の所得のある方につきましては、別で6月に納付書を送らせていただきます。給与所得の分に関しては会社からのお給料からの特別徴収となります。

※年金天引きできるのは、公的年金から算出される税額に限ります

減免制度

震災などの災害をうけられた方等、その年の状況により減免が受けられる場合があります。

武豊町税の減免に関する規則(抜すい)

  1. 生活保護法の規定による保護を受けることになった者
  2. 1月1日後に死亡した方のうち、前年中における合計所得金額が210万円以下の者
  3. 長期療養を要する者で、前年中の合計所得金額が210万円以下の者
  4. 失業、廃業等で所得が2分の1以下となり、生活が著しく困難となった者で前年合計所得金額が210万円以下の者
  5. 1月1日現在において、地方税法による勤労学生で前年中の合計所得金額が基礎控除以下の者
  6. 雇用保険法の規定により、基本手当の受給資格を有する者で、前年中における合計所得金額が210万円以下の者
  7. 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により被害を受けた者
  • 合計所得金額とは、総所得金額、退職所得金額、山林所得金額の合計額
  • 長期療養を要する方とは、現在継続して6か月以上病気療養中の方、または今後継続して6か月以上の病気療養を要すると思われる方で生活が著しく困難になった方をいう

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページのご感想入力は専用フォームをご利用ください。(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)