令和6年度個人住民税の定額減税

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ページ番号1004899  更新日 2024年5月1日

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令和5年12月14日に与党税制改正大綱が決定され、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることになりました。

対象者

令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者

ただし、以下に該当する方は対象外となります。

・ 個人住民税が非課税の方

・ 個人住民税均等割のみ課税の方

定額減税(特別控除額)

納税者本人の特別控除額は、次の金額の合計です。ただし、この合計金額が個人住民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。※申請等のお手続きは不要です。

 

・ 納税者本人・・・1万円

・ 控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住を除く)・・・1人につき1万円

※ 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和7年度分の所得割から、1万円を控除します

 

定額減税の実施方法

普通徴収(納付書や口座振替等)の場合 

第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については、第2期以降の税額から順次控除を行います

 

公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合 

令和6年10月支払分の年金より天引きされる税額から、特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については、12月支払分以降の税額から順次控除を行います

 

給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合 

令和6年6月分の給与天引きを行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分で給与天引きを行います

 

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