ふるさと寄附の寄附金控除

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ページ番号1001745  更新日 2024年2月8日

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地方や「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいという納税者の思いを活かすことができるよう、都道府県・市区町村等に対する寄附金について、所得税と合わせて一定の限度額まで個人住民税から控除する制度ができました。

1.対象者・控除額

個人の方が都道府県や市区町村等に対し、年間で2,000円を超える額を寄附をされた場合、次の1.と2.の合計額が個人住民税(所得割)から控除されます。

  1. 基礎控除額
    (地方公共団体等に対する寄附金-2,000円)×10%
  2. 特別控除額
    (地方公共団体等に対する寄附金-2,000円)×(90%-所得税の限界税率【注1】)
  • 【注1】
    この限界税率とは、寄附をされた方に適用される最も高い税率のことで、所得に応じて5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%となります。

※平成26年度から令和20年度までは、所得税の限界税率に復興特別所得税率(2.1%)を乗じた率になります。

2.手続き

寄附金控除を受けるためには、都道府県・市区町村が発行する領収書を添付して確定申告または住民税の申告をしていただく必要があります。所得税の確定申告をする方は住民税の申告は不要です。所得税の確定申告をしない方は、住所地の市区町村に住民税の申告をしていただく必要があります。

3.ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設

確定申告が不要な給与所得者等が、ふるさと納税を行った場合、確定申告を行わなくても寄附金税額控除が適用される「ふるさと納税ワンストップ特例」が創設されました。

※平成27年4月1日以降の寄附から適用されます。

※給与所得者等であっても、医療費控除や住宅ローン控除等のために確定申告を行った場合には適用されません。

※特例の適用には、寄附先の自治体数が5団体以内で、特例適用の申請書を提出するなどの一定の条件があります。

4.控除の方式

個人住民税は、寄附した翌年度において「税額控除方式」で控除を受けることができます。また、所得税は、寄附した年分において「所得控除方式」で控除を受けることができます。
※「ふるさと納税ワンストップ特例」を適用した場合、所得税からの所得控除はなく、全額を住民税から税額控除します。

5.控除対象限度額

地方公共団体に対する寄附金とそれ以外の寄附金(住所地の都道府県共同募金会、日本赤十字社都道府県支部等に対する一定の寄附金)と合わせて総所得金額等の30%が上限となります。

(注)「総所得金額等」とは、損失の繰越控除後の総所得金額、株式等の譲渡所得等の金額、先物取引の雑所得等の金額、特別控除額を控除する前の分離課税分の譲渡所得の金額、山林所得金額、退職所得金額(分離課税分を除く)の合計額をいいます。

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