旅客運賃減額について

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ページ番号1005392  更新日 2025年2月7日

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旅客運賃減額について

鉄道や飛行機などの交通機関は、障がいの種別や程度により、運賃などが割引になる制度があります。

割引の詳細については、各社へお問い合わせください。

第1種障害者と第2種障害者の区分

障がいの種別や程度により区分されます。

区分は、手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の欄に表記されています。

身体障害者手帳・療育手帳の区分
種別 区分 対象者
身体障がい者 第1種

・視覚障がいの1~3級及び4級の一部の人

・聴覚障がい2~3級の人

・肢体不自由1~3級の人(一部を除く)

・内部障がい1~4級の人(4級の一部を除く)

身体障がい者 第2種 第1種以外の方
知的障がい者 第1種 療育手帳A判定の方
知的障がい者 第2種 療育手帳B判定またはC判定の方

 

精神障がい者に対するJRの運賃割引が始まります

令和7年4月1日から、JRグループで精神障害者割引制度が導入されます。

割引を受けるためには、精神障害者保健福祉手帳に、第1種または第2種のいずれかに該当するか区分を示す表記が必要です。

表記がない手帳については、役場福祉課窓口にてスタンプを押印します。

なお、下記の場合は割引が受けられないことがあります。

・有効期限が切れた手帳

・顔写真が貼付されていない手帳

 

精神障害者保健福祉手帳の区分
種別 区分 対象者
精神障がい者 第1種 精神障害者保健福祉手帳1級
精神障がい者 第2種 精神障害者保健福祉手帳2級または3級

 

割引内容詳細については、以下リンク(JRプレスリリース)をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)