日常生活用具・補装具
日常生活用具給付等事業
障害者総合支援法の地域生活支援事業に基づく市町村の制度です。障がいのある方に対し、日常生活を過ごしやすくするための用具の給付または貸与を行います。用具の購入前にご相談ください。介護保険等、他制度による給付が優先される場合があります。
対象者
身体障害者手帳、療育手帳の所持者で重度障がいの方。用具ごとに条件がございます。「日常生活用具用具一覧表」をご覧ください。
用具の種類
分類 | 具体的な用具 |
---|---|
介護・訓練支援用具 |
特殊寝台、特殊マットなど |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具、移動・移乗支援用具など |
在宅療養等支援用具 | 電気式たん吸引機、盲人用体温計など |
情報・意思疎通支援用具 | 点字器、人工咽頭など |
排泄管理支援用具 | ストーマ用装具、紙おむつなど |
住宅改修 | 手すり取付け改修など |
令和5年4月1日より、以下用具が追加されました。
基準額や条件等詳細は、「日常生活用具一覧表」をご覧ください。
・自家発電機
・人工呼吸器用バッテリー
・外部バッテリー
・暗所視支援眼鏡
・人工内耳用電池(充電池)
・人工内耳用電池用充電器
・人工内耳用電池(空気電池)
利用者負担
原則1割負担(基準額を超過する分は利用者負担)
※所得に応じて一定の負担上限を設定
所得区分 | 世帯の収入状況 | 上限額(月額) |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 |
本人または配偶者(児童の場合は最多収入者)の 市町村民税所得割課税額が46万円未満の課税世帯 |
37,200円 |
※本人または配偶者(児童の場合は最多収入者)の市町村民税所得割課税額が46万円以上の課税世帯は支給対象外となります
申請方法・申請書類
ご購入前に以下のものを福祉課窓口までご提出ください。支給決定後、購入手続きを行ってください。
・日常生活用具給付(貸与)申請書
・見積書
・お持ちの身体障害者手帳、療育手帳
・(用具の品目により必要な場合)医師の意見書
補装具費支給制度
身体に障がいのある方に、身体機能を補うための用具の購入・修理・貸与に要した費用の一部または全部を支給します。
介護保険等、他制度による給付が優先される場合があります。
対象
身体に障がいのある方で、障がいに関わる補装具の交付または修理の必要な方。補装具の耐用年数や、手帳の等級等、支給条件がございますので、事前にお問い合わせください。
補装具の種類
・視覚障がい・・・盲人安全杖、眼鏡、義眼
・聴覚障がい・・・補聴器、人工内耳(修理のみ)
・肢体不自由・・・義肢、装具、車椅子、歩行器、座位保持装置、歩行補助つえ 等
利用者負担
原則1割負担(基準額を超過する分は利用者負担)
※所得に応じて一定の負担上限を設定(日常生活用具と同様)
申請方法・申請書類
ご購入前に一度福祉課窓口へご相談いただき、以下書類をご提出ください。
支給決定後、購入手続きを行ってください。
・補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書
・見積書
・お持ちの身体障害者手帳、療育手帳
・意見書等(窓口にて様式をご用意させていただきます)
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このページに関するお問い合わせ
福祉課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)