農耕作業用トレーラに対する課税

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ページ番号1001753  更新日 2022年10月25日

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農耕作業用トレーラの申告方法にご注意ください

農耕作業用トレーラは軽自動車税(種別割)の対象となりました

令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号口に掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されました。同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象になります。

該当する車両を取得または所有している人(法人)は、すみやかに軽自動車税(種別割)の申告手続きをして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。

※車両の大きさまたは最高速度によっては、軽自動車税(種別割)の対象とならない場合があります。(詳しくは次の表にて)

※公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両でも、軽自動車税(種別割)の申告が必要です。

※使用していない車両でも、所有していれば課税されます。

軽自動車税(種別割)の対象となる小型特殊自動車について

軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車
区分 農耕作業用自動車 その他
規格 大きさ:制限なし
排気量:制限なし
最高速度:時速35キロメートル未満
大きさ:全長4.7メートル以下、全幅1.7メートル以下、全高2.8メートル以下
排気量:制限なし
最高速度:時速15キロメートル未満
構造 農耕用トラクタ
農業用薬剤散布車
刈取脱穀作業車
田植機
農耕作業用トレーラ
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車 等
税額 2,400円 5,900円

※上記の規格に該当しないものは、大型特殊自動車となり、固定資産税(償却資産)の対象となります。

※農耕作業用トレーラにつきましては、農林水産省から「農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック」が出ており、このガイドブックに示す条件を満たす場合は、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。

申告の手続きについて

申告の手続き
該当車両 必要な申告
上記の表に該当する車両を取得・所有している 小型特殊車両に該当します。
(1)軽自動車税(種別割)の申告が必要です。
上記の表に該当する車両を取得・所有しているが、
自動車の大きさまたは最高速度が上記の範囲外である。
大型特殊車両に該当します。
(2)固定資産税(償却資産)の申告が必要です。

(1)軽自動車税(種別割)の申告について、下記をご覧ください。

(2)固定資産税(償却資産)の申告については、下記をご覧ください。

※新たに軽自動車税(種別割)の登録の届出をした農耕作業用トレーラについては、償却資産として二重に申告することのないようお気を付けください。

参考

お問合せ

軽自動車税(種別割)の申告について:税務課 軽自動車税担当 0569-72-1111(内線254)

償却資産(固定資産税)の申告について:税務課 固定資産税担当 0569-72-1111(内線257)

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)