軽自動車税の名称変更

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ページ番号1003858  更新日 2022年10月21日

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イラスト:軽自動車

令和元年10月1日から、軽自動車に係る自動車取得税(県税)や軽自動車税について、新制度が適用されました。

環境性能割

軽自動車に係る自動車取得税(県税)が廃止され、自動車の燃費性能等に応じて車両の取得時に納付する「軽自動車税環境性能割(以下、環境性能割)」が導入されました。新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超える三輪以上の軽自動車が対象です。なお、環境性能割は町税となりますが、当分の間は、愛知県が賦課徴収を行います。

詳しくは、愛知県税務課のホームページをご覧ください。

種別割

環境性能割の導入に伴い、軽自動車税の名称が「軽自動車税(種別割)」に変更されました。

軽自動車税(種別割)について、詳しくは次のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
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