固定資産税

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ページ番号1001750  更新日 2024年2月13日

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固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地・家屋・償却資産(これらを「固定資産」といいます)を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定された税額を、固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。

納税義務者

土地
登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋
登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

ただし、所有者として登記(登録)されている人が、賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。

税額

課税標準額×税率(1.4%)=税額

※課税標準額は、国が定めた固定資産評価基準に基づき評価し、決定された価格を基に算定されます

※原則、評価額=課税標準額ですが、住宅用地の特例等により、課税標準額が低くなることがあります

税率

課税標準額×税率1.4%

課税標準額

原則として、その固定資産の1月1日現在の価格(評価額)です。土地、家屋については、国が定める固定資産評価基準に基づき、3年ごとに評価替えを行って評価額が決められます。
このとき決められた評価額は、地目の変換、土地の分合筆、家屋の増改築などがあった場合を除き、原則として3年間据え置かれます。
償却資産については、毎年申告により、資産の取得時期、取得価額および耐用年数を基礎として、評価額を算出し、1月1日現在の全資産の合計額が課税標準額となります。
ただし、土地の税負担の調整が適用されている場合や住宅用地のように課税標準額の特例が適用されている場合は異なります。

免税点

町内に所有する土地、家屋、償却資産ごとの課税標準額の合計が、次の金額に満たないときには課税されません。

  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

納税方法

武豊町から送付する納税通知書により、4回(4月・7月・12月・翌年の2月)に分けて納めていただくか、1回(4月)に1期~4期分の全額を納めていただきます。口座振替もできますのでぜひご利用ください。

送付先変更、納税管理人等について

武豊町に固定資産等をお持ちの方で住所変更、納税管理人等の設定、変更等があった場合には、誤字等のトラブルを防ぐために文書での連絡をお願いしております。なお、毎年4月上旬には固定資産税の納税通知書等は発送しますので、変更が間に合わない場合がございます。
できるだけ余裕を持って、お早めにご連絡いただきますようお願い致します。
住所移転される方で、あらかじめ4月以降のお住まいの住所がお分かりになる場合には、2月末までのご連絡にご協力ください。

町外から武豊町に転入される方へ

町外にお住まいの方の送付先住所は、登記簿の登録されている住所や、皆様からご連絡いただいた住所などをもとに設定しておりますので、住民基本台帳とは別に管理をしております。
このため、役場に転入届をお出しいただいても、それに連動して納税通知書の送付先が変わるわけではありません。
ご面倒をおかけいたしますが、武豊町に転入される方で、役場に転入届を出された方であっても、正しい住所にお送りするために、税務課にもご連絡をいただきますようお願いいたします。

家屋をとりこわしたとき

固定資産課税台帳に登録されている家屋の一部、または全部をとりこわされた方は、翌年度からこわした部分について固定資産税が課税されなくなりますので、役場税務課固定資産税担当へご連絡ください。

償却資産の申告

個人や法人で事業を経営している方のうち、その事業に用いることができる土地および家屋以外の事業用資産(償却資産)をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに申告していただくことになっています。

申告の対象となる資産

申告の対象となる資産は、毎年1月1日現在、事業の用に供することができる土地および家屋以外の有形固定資産で、原則として、耐用年数が1年以上かつ1個または1組の取得価額(附帯費用含む)が10万円以上の事業用資産です。
ただし、10万円未満の資産でも、所得税法または法人税法の所得の計算上、減価償却資産として固定資産勘定に計上した資産は申告の対象になります。

詳しくは「償却資産の申告について」のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
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