軽自動車税の概要
概要
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車の所有者にかかる税金です。
課税対象
毎年4月1日現在に原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・ニ輪の小型自動車を所有している人にかかります。
自動車税と違い月割制度はありませんので、4月2日以降に所有者でなくなった場合も、その年度は1年間分の軽自動車税がかかります。
軽自動車税(種別割)の税率
原動機付自転車および二輪車等
標識色 |
排気量 |
税率 |
---|---|---|
白 |
50cc/0.6kw以下 |
2,000円 |
黄 |
90cc/0.8kw以下 |
2,000円 |
桃 |
125cc/1.0kw以下 |
2,400円 |
青 |
ミニカー |
3,700円 |
標識色 |
排気量 |
税率 |
---|---|---|
緑 |
農耕作業用 |
2,400円 |
緑 |
その他(フォークリフト等) |
5,900円 |
標識色 |
排気量 |
税率 |
---|---|---|
白 |
125cc超~250cc以下 |
3,600円 |
標識色 |
排気量 |
税率 |
---|---|---|
白 |
250cc超 |
6,000円 |
四輪および三輪の軽自動車
- 平成27年4月1日以降に新規登録※される新車から、改正後の税率が適用されます。(平成27年3月31日までに新車新規登録した車は、登録後13年を経過するまでは改正前税率のままです。)
- 新車新規登録から13年を経過した四輪および三輪車等については、平成28年度課税分から重課税率が適用されます。(電気自動車などの一部エコカーおよび被けん引車を除きます。)
※新車新規登録の年月は車検証の「初度検査年月」にてご確認ください。
種別 |
改正前の税率 |
改正後の税率 |
重課税率 |
---|---|---|---|
四輪乗用(自家用) |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
四輪乗用(営業用) |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
四輪貨物用(自家用) |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
四輪貨物用(営業用) |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
グリーン化特例(軽課)
平成27年4月1日以降に新規登録した新車のうち環境性に優れたものについては、取得の翌年度分に限り軽自動車税が軽減されます。検査情報に基づき軽減しますので手続きは不要です。
納税方法
役場から毎年5月初めに送付される納税通知書で、5月末日までに納付してください。
ご希望の方は、口座からの振替納税もできます。
手続きについて
車両の登録・廃車・名義変更等については、所定の手続きにより該当する機関に必ず届け出てください。
特に車両を廃棄したり、譲ってしまい車両の所有者でなくなったにもかかわらず、手続きをしないまま4月1日を過ぎてしまいますと、その年度の税金がかかってしまいます。手続きはお忘れなくお済ませください。
手続きの場所
- 原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車
武豊町役場税務課、住所地の市(区)町村税務課 - 軽自動車三輪、軽自動車四輪
軽自動車検査協会
名古屋市港区いろは町2丁目56-1
電話 050-3816-1770 - 二輪の小型自動車、軽自動車二輪(250cc以下)
愛知運輸支局
名古屋市中川区北江町1-1-2
代表 052-351-5311
登録・検査 050-5540-2046
原動機付自転車・小型特殊自動車の登録、廃車
登録するときに必要なもの
- 車台を証明するもの(標識交付証明書・販売証明書・譲渡証明書)
- 武豊町に住民登録のない場合は居住証明書あるいは公共料金の請求書など居住地住所の確認できるもの(免許証の写しまたは本籍地の記載のある住民票を添付してください)
- 代理で届出をする場合は代理人の身分証明書(免許証など)
- 特定小型原動機付自転車の場合は原動機の定格出力が0.6kw以下で、長さ190cm、幅60cm、最高速度20km/h以下であることが確認できるもの
廃車・譲渡・転出するときに必要なもの
- ナンバープレート(町内の方に譲渡する場合でナンバーを変更しない場合は不要)
- 標識交付証明書(紛失してしまった場合なくても可)
- 盗難にあった場合は警察の被害届
- 代理で届出をする場合は代理人の身分証明書(免許証など)
各種様式
軽自動車税に係る様式は次のページをご覧ください。
減免制度
申請により軽自動車税の減免を受けられる制度を設けています。詳しくはお問合せください。
減免を受けられる車両は普通自動車も含めて1台に限られます。
普通自動車の減免は知多県税事務所に申請をお願いします。
- 身体障がい者等が所有する軽自動車等で一定の要件にあてはまるもの
- 構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等
- 公益のため直接専用する車両
受付期間
毎年5月初めに、軽自動車税の納税通知書をお送りしますので、届いてから納期限(通常5月末)前7日までに役場税務課窓口にて申請してください。申請は毎年度してください。期限を過ぎてからの申請は受け付けられませんので、ご注意ください。
申請に必要なもの
- 納税通知書
- 車検証
- 車を運転される人の運転免許証
- 対象となることを証明するもの(身体障がい者手帳等)
- 納税義務者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等の場合は写真等
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このページに関するお問い合わせ
総務部税務課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)