償却資産の申告について
償却資産の申告につきましては地方税法第383条の規定により、武豊町内に事業用の償却資産をお持ちの方は、固定資産税の課税標準となるべき額が150万円未満(免税点未満)にかかわらず、賦課期日(当該年度の1月1日)に所有している資産(他人に貸し付けているものも含む)を、毎年1月31日までに武豊町に申告していただく必要があります。
償却資産の申告をお願いします
対象者:賦課期日(当該年度の1月1日)現在、武豊町内に対象となる資産をお持ちの方
申告方法については、「申告の手引き」をご覧ください。
前年度に申告をされた方
償却資産申告書と種類別明細書に前年に申告していただいた資産を印字して毎年12月上旬に送付します。こちらを加除修正して申告してください。
(留意事項)
・前年中に資産の増減がなかった場合でも、「償却資産申告書」に所定の事項を記載していただくほか、申告書右下「備考」欄のなしに○をつけて提出してください。
・廃業、解散、転出等で資産がなくなった場合でも、その旨を備考欄に記入の上、提出してください。
エルタックスにより申告される方
地方税ポータルシステム(エルタックス)を利用した償却資産の申告が可能です。インターネットを利用して、手軽に償却資産の申告ができるエルタックスをご利用ください。なお、ご利用にあたりパソコンなどの準備や利用届出が必要となります。詳細についてはエルタックスホームページなどでご確認ください。
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エルタックスホームページ(外部リンク)
エルタックスヘルプデスク
電話番号 0570-081459 全国一律市内通話料金(電話番号につながらない場合:03-5521-0019 通常電話料金)
受付時間 9時00分~17時00分(土曜、日曜、祝日祭日、年末年始12/29~1/3を除く)
新規事業等で武豊町内に資産を所有することとなった法人及び個人事業者の方
エルタックスにてご申告いただくか、「償却資産申告書」「種類別明細書」を役場税務課固定資産税担当にご請求ください。申告書は「申告の手引き」をご参照の上、作成してください。
課税標準の特例等について
次に該当する資産がある場合は、関係書類を提出してください
・課税標準の特例がある資産を取得した場合・・・固定資産税の課税標準の特例に係る届出書(償却資産)及び認定通知書等
・非課税資産を取得した場合・・・・・・・・・・固定資産税非課税申請書(償却資産)
・短縮耐用年数を適用した場合・・・・・・・・・国税局長の承認通知書(写)
・増加償却を行った場合・・・・・・・・・・・・税務署長への届出書(写)
先端設備等導入計画に基づいて取得する方は以下をご参照ください
課税対象の償却資産
固定資産税が課税される償却資産とは、土地及び家屋以外の事業用の有形固定資産で、その減価償却費が法人税法又は所得税法の規定により所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
種類別に主なものを例示します。
資産の種類 |
細 目 |
---|---|
(1)構築物 |
構築物:駐車場の舗装、橋、軌道、煙突、水槽、広告看板、門、塀、庭園、温室、緑化施設、その他土地に定着する土木設備又は工作物等 建物附属設備:建築設備、内装・内部造作等 ※家屋と償却の区分についてもご参照ください |
(2)機械及び装置 |
ソーラー発電設備、建設機械、印刷機械、工作機械、電気機械その他物品の製造、加工、修理に使用する機械及び装置等 |
(3)船舶 |
一般船舶、ヨット、ボート、モーターボート等 |
(4)航空機 |
飛行機、ヘリコプター、グライダー等 |
(5)車両及び運搬具 |
ロード・ローラ、フォーク・リフト等の大型特殊自動車(ナンバーの分類番号が「0」「00~09及び000~099」「9」「90~99及び900~999」となっています)、構内運搬車、田植機、耕運機、コンバイン等 |
(6)工具・器具及び備品 |
机、椅子、ロッカー、金庫、陳列ケース、パソコン、計算機、複写機、冷蔵庫、テレビ、レジスター、ルームクーラー、自動販売機等 |
以下の資産も事業の用に供することができる資産であれば申告の対象となります。
(1)簿外資産(会社の帳簿に記載されていない資産)
(2)建設仮勘定で経理されている資産
(3)償却済資産(減価償却を終わった資産)
(4)遊休資産(稼動を休止しているが、いつでも稼動できる状態にある資産)
(5)未稼働資産(すでに完成しているが、いまだに稼動していない資産)
(6)借用資産(リース資産)で、契約の内容が割賦販売と同等である資産
(7)家屋に施した建築資産・造作等のうち、償却資産として取り扱うもの
(8)他の事業者に事業用として貸付けている資産
(9)賃借人(テナント)等が取り付けた内装・造作及び建築設備等の事業用資産
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取得価額 償却方法 |
10 万円未満 |
10 万円以上 20 万円未満 |
20 万円以上 30 万円未満 |
30 万円以上 |
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(1) |
一時損金算入 |
申告対象外
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(2) |
3年一括償却 |
申告対象外
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(3) |
リース資産 |
申告対象外
|
申告対象
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(4) |
中小企業特例 |
申告対象
|
|
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(5) |
個別減価償却 |
申告対象
|
(1)取得価額10万円未満の資産のうち一時に損金算入したもの(法人税法施行令第133 条又は所得税法施行令第138 条)
(2)取得価額20万円未満の資産のうち3年間で一括償却したもの (法人税法施行令第133条の2第1項又は所得税法施行令第139条第1項)
(3)地方税法施行令第49条ただし書による、法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産のうち、取得価額が20万円未満のもの
(4)租税特別措置法の規定により、中小企業特例を適用して損金算入した資産
(5)少額であっても個別に減価償却することを選択した資産
上記(1)(2)(4)について、令和4年4月1日以降に取得した資産の内、貸付(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供する資産は、申告対象となります。
家屋と償却の区分について
固定資産税では、家屋(建物)に取り付けられている電気設備、ガス設備、給排水設備、空調設備等について、家屋と償却資産に区分して評価します。
・家屋と設備等の所有者が同じ場合
独立した機器としての性格の強いもの、特定の生産又は業務の用に供されるもの等については償却資産として取り扱います。
・家屋と設備等の所有者が異なる場合
家屋の所有者以外の方が取り付けた内装等附帯設備については、償却資産として取り扱います。取り付けた方からの償却資産の申告が必要になります。
区分 |
家屋に含めるもの |
家屋に含めないもの(償却資産) |
---|---|---|
電気設備 |
・分電盤及び分電盤から内側の配線、配管 ・屋内外照明設備 ・呼出信号設備 ・放送・拡声配管、配線 ・インターホン設備 ・盗難非常通報装置 ・監視カメラ配管、配線 |
・受変電設備、発電設備、蓄電設備、高圧引込線、製造用機械の動力配線 ・家屋と分離している屋外照明設備 ・電話機、電話交換機 ・中央監視制御装置 ・LAN設備・放送・拡声マイク、スピーカー
・監視カメラ |
給排水衛生設備 |
・屋内給排水設備 ・衛生設備 |
・工業用水道配管、汚水処理装置、井戸 ・屋外給排水管 ・独立した煙突、給水塔 |
ガス設備等 |
・屋内設備 |
・ガスバーナー用ガス配管、エアー配管、油配管、屋外設備 |
空調設備 |
・空調設備 ・冷暖房設備 ・換気設備、換気扇、天井扇 |
・精密工場内の空調設備、集塵設備 ・大型コンピューター用空調設備 ・取り外しが可能なルームエアコン |
運搬設備 |
・エレベーター、エスカレーター |
・垂直搬送機、工業用ベルトコンベアー |
屋外設備 |
・鉄骨等の非常階段 ・屋根と一体の建材型ソーラー |
・簡易物置 簡易ビニールハウス ・門、塀 ・屋根と独立しているソーラー発電設備 |
表中「家屋に含めるもの」であっても、本来家屋と一体になって家屋自体の利便性を高めるための設備ではなく、特定の生産又は業務用の設備等や特定附帯設備に該当する場合は、家屋に含めず、償却資産として申告の対象になります。
詳しくは「償却資産と家屋の区分表」をご参照ください。
国税と固定資産税(償却資産)との主な違い
法人税・所得税法上で認められている一例 |
固定資産税(償却資産)の適用可否 |
---|---|
○圧縮記帳 |
×償却資産の課税上は適用前の価額 |
○特別償却 |
×適用しない |
○割増償却 |
×適用しない |
○増加償却 |
○適用する |
○償却の過不足 |
×考慮しない |
○耐用年数の短縮の特例 |
○適用する |
○取替資産の評価の特例 |
○適用する |
法人税・所得税法上の取扱い | 固定資産税(償却資産)の取扱い |
償却計算の期間 法人・・・事業年度 個人・・・暦年 |
償却計算の期間 暦年(賦課期日1月1日を基準とする) |
減価償却の方法 定額法、定率法、生産高比例法、取替法、その他合理的方法 |
減価償却の方法 定率法 |
前年中の新規取得資産の減価償却の方法 月割償却 (1/2の簡便償却制度は廃止) |
前年中の新規取得資産の減価償却の方法 半年償却 r(1年分減価率)/2により償却させる |
減価償却限度額 償却可能限度額 及び 残存価額を廃止し、1円 (備忘価額) まで償却可能 |
減価償却限度額 取得価額の5% |
建設仮勘定、簿外資産、償却済資産は減価償却しない |
建設仮勘定、簿外資産、償却済資産は事業の用に供していれば課税する |
取得価額における消費税の取扱い ・税抜方式で会計処理・・・取得価額に含めない ・税込方式で会計処理・・・取得価額に含める |
取得価額における消費税の取扱い ・税抜方式で会計処理・・・同左 ・税込方式で会計処理・・・同左 |
改良費の評価 原則区分評価(一部合算も可) |
改良費の評価 区分評価(改良を与えられた資産と改良費を区分して評価する) |
過年度の課税について
申告漏れの資産があった場合、最大で5年度分遡って課税となる場合がありますので、御理解いただきますようお願いします。
申告されない場合又は虚偽の申告をされた場合
正当な理由がなくて申告されない場合は、地方税法第386条の規定により過料を科せられることがあるほか、不足税額に加えて延滞金を徴収されることがあります。また、虚偽の申告をされますと地方税法第385条の規定により罰金などを科せられることがあります。
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