償却資産の概要

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ページ番号1003941  更新日 2023年1月10日

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固定資産税(償却資産)とは

 固定資産税が課税される償却資産とは、土地及び家屋以外の事業用の有形固定資産で、その減価償却費が法人税法又は所得税法の規定により所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。また、法人税・所得税と異なり固定資産税上の取扱いでは、圧縮記帳の制度や特別償却・割増償却は認められておりません。

実地調査について

 地方税法の規定により、市町村長は国税資料(法人税・所得税に関する書類)の閲覧等が可能となっているため(地方税法第354条の2)、本町においても国税と町税(償却資産)の申告内容の比較調査を実施しているところです。これにより、申告された内容について地方税法第408条の規定に基づいて調査等を行うことがありますので、その際は御協力をお願いします。
 また、調査の結果によっては、その年度だけでなく過去に遡って課税することがありますので、御理解いただきますようお願いします。

償却資産の評価方法

 償却資産の評価は、資産の取得時期、取得価額及び耐用年数を基本として評価します。評価額は、一品ごとに次の算式により求められます。ただし、固定資産税における評価額の最低限度は、取得価額の5%となっています。


評価額=決定価格
・前年中に取得した資産 評価額=取得価額×(1-r/2)

・前年前に取得した資産 評価額=前年度評価額×(1-r)

※ r…耐用年数に応ずる減価率

減価残存率

 

減価残存率

 

減価残存率

 

減価残存率

耐用

年数

前年中取得

1-r/2

前年前取得

1-r

耐用

年数

前年中取得

1-r/2

前年前取得

1-r

耐用

年数

前年中取得

1-r/2

前年前取得

1-r

2

0.658

0.316

9

0.887

0.774

20

0.945

0.891

3

0.732

0.464

10

0.897

0.794

25

0.956

0.912

4

0.781

0.562

11

0.905

0.811

30

0.963

0.926

5

0.815

0.631

12

0.912

0.825

35

0.968

0.936

6

0.840

0.681

13

0.919

0.838

40

0.972

0.944

7

0.860

0.720

14

0.924

0.848

45

0.975

0.950

8

0.875

0.750

15

0.929

0.858

50

0.977

0.955

<評価額の計算例>

取得価額300,000円の看板(耐用年数3年)を購入した場合

 ・減価残存率 1年目(1-r/2)=0.732

 ・減価残存率 2年目以降(1-r)=0.464

 ・取得価額 300,000円

 1年目 219,600円(300,000円×0.732=219,600)

 2年目 101,894円(219,600円×0.464≒101,894)

 3年目 47,278円(101,894円×0.464≒ 47,278)

 4年目 21,936円( 47,278円×0.464≒ 21,936)

 5年目 15,000円( 21,936円×0.464≒ 10,178)

 取得価額300,000円×5%=15,000円を最低限度とします。

 5年目の評価額は10,178円ではなく、300,000円×5%=15,000円となります。
 このように評価額は、耐用年数(この計算例では3年)を過ぎても、取得価額の5%分に相当する額に到達するまでの間は減価していきます。

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〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
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