太陽光発電設備をお持ちの方へ 償却資産申告のお願い
太陽光発電設備を設置し、売電している場合は事業用の償却資産として固定資産税の課税対象となる場合があります。確定申告とは別に、武豊町にも償却資産の申告をする必要があります。また、太陽光発電設備を設置した土地についても固定資産税が変更となる場合があります。
申告が必要な場合
・法人及び個人事業者の方が売電等の事業の用に供している設備の場合
・個人の方が所有しているアパートの屋根に設置し、自家用以外で電力を供給する設備の場合
申告の対象となる償却資産の例
・太陽光パネル、架台、接続ユニット、パワーコンディショナー、表示ユニット、フェンス 等
償却資産の申告について
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償却資産の申告について
申告方法については「償却資産の申告について」をご参照ください。
太陽光発電設備に係る課税標準の特例について
条件を満たした太陽光発電設備については、課税標準の特例の適用を受けることができます。課税標準の特例を受けると、設備を取得した翌年度から3年度分、特例割合に応じて課税標準額が減額されます。
該当の方は固定資産税の課税標準の特例に係る届出書(償却資産)と添付書類を武豊町役場 税務課に提出してください。
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対象資産 |
発電出力 |
特例割合 |
添付書類 |
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平成28年4月1日 |
再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得し、売電をしていない太陽光発電設備 |
10kW以上 |
2/3 |
「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し |
平成30年4月1日 |
1,000kW未満 |
2/3 |
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1,000kW以上 |
3/4 |
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令和6年4月1日 |
ペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備(※1)
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1,000kW未満 |
2/3 |
「対象の補助等を受けて取得し、特例要件を満たす設備であることを証する書類等」の写し |
1,000kW以上 |
3/4 |
※1 グリーンイノベーション基金補助金を受けて取得した 1,000kW未満の設備。なお、ペロブスカイト太陽電池を設置するために必要な下地構造部等のうち、償却資産として課税されるものについては、架台として本特例措置の対象に含む。
※2 以下のいずれかの補助金等を受けて取得した50kW以上の設備(建築物の屋根及び公有地に設置された設備を除く)
(1)二酸化炭素排出抑制対策事業費(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金及び民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業に限る)
(2)需要家主導型太陽光発電・再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業費(需要家主導型太陽光発電の導入支援事業に限る)
(3)株式会社脱炭素化支援機構が行う対象事業活動に対する投融資
過年度の課税について
申告漏れの資産があった場合、最大で5年度分遡って課税となる場合がありますので、御理解いただきますようお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
総務部税務課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
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