太陽光発電設備をお持ちの方へ 償却資産申告のお願い

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004574  更新日 2023年12月6日

印刷大きな文字で印刷

 太陽光発電設備を設置し、売電している場合は事業用の償却資産として固定資産税の課税対象となる場合があります。確定申告とは別に、武豊町にも償却資産の申告をする必要があります。また、太陽光発電設備を設置した土地についても固定資産税が変更となる場合があります。

申告が必要な場合

・法人及び個人事業者の方が売電等の事業の用に供している設備の場合

・個人の方が所有しているアパートの屋根に設置し、自家用以外で電力を供給する設備の場合

申告の対象となる償却資産の例

・太陽光パネル、架台、接続ユニット、パワーコンディショナー、表示ユニット、フェンス 等

償却資産の申告について

太陽光発電設備に係る課税標準の特例について

 条件を満たした太陽光発電設備については、課税標準の特例の適用を受けることができます。課税標準の特例を受けると、設備を取得した翌年度から3年度分、特例割合に応じて課税標準額が減額されます。
 該当の方は固定資産税の課税標準の特例に係る届出書(償却資産)と添付書類を武豊町役場 税務課に提出してください。

対象となる再生可能エネルギー発電設備と特例割合

取得時期

対象資産

発電出力

特例割合

提出書類

平成28年4月1日

平成30年3月31日

 

 

再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得し、売電をしていない太陽光発電設備

※固定価格買取制度(FIT制度)の認定を受けたものは特例の対象外

10kW以上

2/3

 

 

・ 固定資産税の課税標準の特例に係る届出書(償却資産)

・「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し

平成30年4月1日

令和6年3月31日

1,000kW未満

2/3

1,000kW以上

3/4

過年度の課税について

 申告漏れの資産があった場合、最大で5年度分遡って課税となる場合がありますので、御理解いただきますようお願いします。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページのご感想入力は専用フォームをご利用ください。(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)