アパート賃貸事業者の方へ 償却資産申告のお願い
アパートなどの不動産賃貸業を営んでいる方(貸店舗、事務所などを含む)で、確定申告において減価償却として必要経費に算入される事業用資産を所有されている場合は、確定申告とは別に武豊町にも償却資産の申告をする必要があります。
申告が必要な場合
・法人及び個人事業者の方が賃貸業を営んでいる場合
・法人が社宅を所有している場合 等
申告の対象となる償却資産の例
・駐車場等の舗装工事、門・塀・緑化施設等の外構工事、壁掛けエアコン・受変電設備、発電機設備等の機械・設備、宅配ボックス 等
償却資産の申告について
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償却資産の申告について
申告方法については「償却資産の申告について」をご参照ください。
※確定申告において、新築工事にかかった経費をひとまとめにして「アパート工事一式」等の名称で減価償却している場合には、これらの経費のうち、固定資産税(家屋)の課税対象となる建物本体部分を除き、工事見積書等の内訳から申告対象となる資産の名称・数量・取得年月・取得価額等を抜き出して申告してください。
過年度の課税について
申告漏れの資産があった場合、最大で5年度分遡って課税となる場合がありますので、御理解いただきますようお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
総務部税務課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)