償却資産のQ&A
よくある質問
Q1,確定申告をしましたが、武豊町に償却資産の申告をしなくてはいけないのですか。
確定申告とは別に、武豊町にも償却資産の申告をする必要があります。
申告の際は下記ページの、「国税と固定資産税(償却資産)との主な違い」にも留意してください。
Q2,申告書が送られてきたのですが、申告対象資産を所有していない場合でも申告は必要ですか。
資産の所有状況把握のために、申告書右下の「18備考」欄に「該当資産なし」に〇をして申告していただきますようお願いいたします。
Q3,償却資産の耐用年数を知りたいのですが。
償却資産の評価に用いる耐用年数は、固定資産評価基準第3章第1節八により、原則として「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)」別表第1、第2、第5及び第6に掲げる耐用年数によるものとされています。そのため各資産の耐用年数については、管轄の税務署にお問い合わせください。
Q4,会社移転等により送付先を変更したいのですが。
会社移転等により償却資産申告書送付先を変更する場合は、役場税務課償却資産担当へご連絡ください。
Q5,相続をした償却資産はどのように申告すればよいですか。
被相続人の取得年月、取得価額及び耐用年数を引き継いで申告してください。
Q6,少額資産は申告の対象になりますか。
地方税法上の「取得価額が少額である資産」(以下「少額資産」という。)にあたる場合は、申告の必要がありません。しかし、取得価額が20万円未満の資産についても、申告の対象になる場合があります。
地方税法上の「少額資産」にあたり、固定資産税(償却資産)の申告の必要がないのは次の(1)から(3)までの資産です。
(1)10万円未満の資産のうち、法人税法施行令第133条又は所得税法施行令第138条の規定により一時に損金算入する資産
(2)20万円未満の資産のうち、法人税法施行令第133条の2第1項又は所得税法施行令第139条第1項の規定により3年間で一括償却した資産
(3)地方税法施行令第49条ただし書きによる、法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産のうち、取得価額が20万円未満の資産
下記(4)、(5)に記載する資産((3)に該当するものを除く)は、固定資産税(償却資産)の申告対象となりますのでご注意ください。
(4)租税特別措置法の規定により、中小企業特例を適用して損金算入した資産 (法人税・所得税法上は損金算入できますが、固定資産税(償却資産)においては適用されません。)
(5) 少額であっても個別に減価償却することを選択した資産
申告の際は下記ページの、「少額の減価償却資産の取扱いについて」にも留意してください。
Q7,耐用年数を過ぎた古い資産であっても、申告の対象になりますか。
古い資産で減価償却済みであっても、事業の用に供することができる場合は、申告の対象になります。
Q8,減価償却をしていない資産は申告の対象になりますか。
現実に減価償却を行っていない資産であっても、本来減価償却が可能な資産であれば、償却資産として申告の対象になります。
Q9,赤字で利益が出ていなくても、償却資産の申告は必要ですか。
固定資産税(償却資産)は構築物、機械等を所有する事業者が、所在している市町村から有形無形の行政サービスを受けており、その受益の下に事業活動を行っていることに着目した「応益課税の原則」を基に課税されております。そのため、利益がない場合でも、償却資産を所有している場合は申告をしていただく必要があります。
Q10,年の途中で廃業した場合、固定資産税(償却資産)の課税はどうなりますか。
固定資産税(償却資産)は、賦課期日(毎年1月1日)現在所有している償却資産に対して課税されます。したがって、年の途中で対象の償却資産を所有しなくなったとしても、当該年度の税額に変更はありません。
Q11,テナント等として事務所等を借りている場合、どのようなものが申告の対象になりますか。
テナント等が取り付けた事業用の内装・造作及び建築設備等については、償却資産として申告の対象になります。
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このページに関するお問い合わせ
総務部税務課
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