児童手当(旧制度)
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とします。
児童手当の制度改正について
令和6年10月分より児童手当の制度内容が変更となります。
新制度については下記をご覧ください。
支給対象となる子ども
0歳から中学校修了前までの子ども
支給月額
- 0歳から3歳未満
- 一律 15,000円
- 3歳から小学校修了前
- 第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円 - 中学生
- 一律 10,000円
- 所得制限を超えた人は、特例給付として児童1人につき、一律5、000円(月額)の支給となります
- 所得上限限度額を超えた人は、児童手当及び特例給付の支給はありません
- 第1子、第2子の数え方は、18歳に達したあと、最初の3月31日を迎えていない年齢までの児童の人数を、年齢が上の児童から順に数えます
受給資格者
- 武豊町の住民基本台帳に記録されている人および武豊町に外国人登録されている人(不法滞在および短期滞在は除く)で、中学校3年生(15歳になったあとの最初の3月31日まで)までの児童を養育している人
- 子どもの住所が国内にあり、居住していること(留学中の場合を除く)
- 監護・養育、生計同一要件を満たす人が複数いる場合、子どもと同居している人を優先します(単身赴任の場合を除く)
- 未成年後見人や父母指定者についても、父母と同様の要件で手当が支給されます
- 児童福祉施設等に入所している子どもについて、保護者に支給されていた手当が、平成23年10月分以降は、児童福祉施設等に対して支給されます
支給時期
原則として、6月、10月、2月にそれぞれの前月分までを指定口座に振り込みます。
令和6年度 振込予定
- 2024年6月10日(月曜)
- 2024年2月~5月分
- 2024年10月10日(木曜)
- 2024年6月~9月分
所得制限
所得制限を超えたは、特例給付として児童1人につき、一律5,000円(月額)の支給となります。
所得制限の基準額は次のとおりです
扶養親族等の数 |
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1,002 |
5人 | 812 | 1,040 |
※扶養親族等の人数が5人以上の場合の所得制限限度額は、1人につき38万円加算された額です
所得上限限度額
令和4年度10月支給分より所得上限限度額を超えた人は、児童手当及び特例給付の支給はありません。
所得上限限度額の基準額は次のとおりです。
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 858 | 1,071 |
1人 | 896 | 1,124 |
2人 | 934 | 1,162 |
3人 | 972 | 1,200 |
4人 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 1,048 | 1,276 |
※扶養親族等の人数が5人以上の場合の所得制限限度額は、1人につき38万円加算された額です
手続き一覧
子育て支援課に申請書類がありますので、必要なものを持参して窓口へお越しください。
- (注1)公務員の人は勤務先での手続。ただし、出向されている人や公益法人などに派遣されている人は、町へ申請が必要になる場合があります。あらかじめ勤務先へお問合せください
- (注2)15日以内に届出をお願いします。届出がおくれると遅れた分の手当が受けられない場合があります
届出が必要な場合 |
届出の種類 |
---|---|
他市町村から転入(住所を移した)したとき(新規申請) | 認定請求書 |
他市町村や国外へ転出(住所を移した)したとき | 受給事由消滅届 |
出生などにより支給対象となる子どもが増えたとき(新規申請) | 認定請求書または額改定認定請求届 |
支給対象となる子どもを養育しなくなったとき | 額改定届または受給事由消滅届 |
受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届 |
受給者や養育している子どもが住所が変わったとき | 変更届 ※受給者と児童が別居している場合、別居監護・養育申立書 |
受給者や配偶者、養育している子どもの名前が変わったとき | 変更届 |
振込する金融機関を変更したいとき | 支払金融機関変更届 |
毎年6月(対象になる人に通知します) | 現況届 |
新規認定請求に必要なもの
- 請求者名義の普通預金通帳またはキャシュカード
- 請求者及び配偶者のマイナンバーカード、または通知カード及び本人確認ができる書類
- 単身赴任など、児童と別居している場合は、支給対象となる児童のマイナンバーがわかるもの
- 外国人の人は、請求者本人の外国人登録証両面の写し、および対象となる子どもの外国人登録証両面の写し(在留資格が確認できない場合は、パスポートの写し)
※その他、必要に応じて提出いただく書類があります。ご不明な場合はお問合せください
新規申請以外の届出に必要なもの
- 受給者または養育している子どもの氏が変わったとき
印鑑 - 支払金融機関を変更するとき
受給者本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
※その他、必要に応じて提出いただく書類があります。ご不明な場合はお問合せください
現況届(毎年6月)
現況届は、令和4年度以降は原則提出が不要となりました。
ただし、下記のいずれかに当てはまる受給者は、引き続き現況届や必要書類の提出が必要です
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 配偶者からの暴力等のため避難しており、住民票の住所地が武豊町と異なる方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 法人である未成年後見人、施設・里親である方
- その他、武豊町から提出の案内がある方
提出が必要な世帯には現況届を送付しますので必ず提出してください。
※その他、必要に応じて提出いただく書類があります。ご不明な場合はお問合せください
(注)公務員の人は、勤務先での手続きとなりますので勤務先へお問合せください
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このページに関するお問い合わせ
子育て支援課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)