児童扶養手当

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ページ番号1001923  更新日 2023年4月13日

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  • 父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
  • 児童扶養手当は制度が複雑ですので、必ず申請者ご本人(児童の父または母、父母ともいない場合は、祖父母兄弟姉妹等の養育者になる方)に窓口にお越しいただいて事前確認を行い、制度の説明をしております。申請は、その後必要書類を用意していただいてからの手続きとなります。
  • 申請日の翌月分から支給されますが、申請がないと受給資格があっても、手当を受けることができません。

支給対象者

次の要件にあてはまる18歳以下(18歳到達年度の末日まで)の児童(一定の障害があるときは、20歳未満)を監護している母および監護し、かつ生計を同じくしている父、または養育している方。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 婚姻によらないで生まれた児童(※ひとり親)
  8. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  9. その他、1~8に該当するか明らかでない児童

手当が受給されない場合

次のような場合は手当は受給されません。

支給要件に該当する児童が次の状況にある場合

日本国内に住所を有しないとき

受給資格者が母または養育者の場合
  • 児童入所施設等に入所または里親に委託されているとき
  • 父と生計を同じくしているとき(父が障がいの場合を除く)
  • 母の配偶者(事実上の婚姻関係を含む)に養育されているとき
受給資格者が父の場合
  • 児童入所施設等に入所または里親に委託されているとき
  • 母と生計を同じくしているとき(母が障がいの場合を除く)
  • 父の配偶者(事実上の婚姻関係を含む)に養育されているとき

支給要件を満たした児童を監護または養育する者が次の状況にある場合

  • 日本国内に住所を有しないとき

受給者本人、またはその配偶者及び扶養義務者の前年の所得が、一定額(下表)以上であるときは手当の一部または全額が停止されます。

父または母、養育者について

  • 公的年金給付額が手当額を超えたとき
  • 父または母が婚姻の届出をしなくても事実上の婚姻関係(異性の定期的訪問や生活費の援助など)があるとき

手当月額

令和5年4月分からの手当

令和4年全国消費者物価指数の実績値が公表されたことに伴い、令和5年4月分から児童扶養手当の手当額が以下の通り改正されます。

令和5年度の児童扶養手当額(月額)
区分 全部支給 一部支給
児童1人の場合 44,140円 44,130円~10,410円
(所得に応じて決定されます)
児童2人目の加算額 10,420円の加算 10,410円~5,210円の加算
(所得に応じて決定されます)
児童3人目以降の加算額 児童1人につき
6,250円の加算
児童1人につき
6,240円~3,130円の加算
(所得に応じて決定されます)

平成14年の児童扶養手当法の改正を受け、平成20年4月から手当支給開始後5年経過または離婚など支給要件発生後7年経過したときは、手当の1/2が支給停止になります。ただし「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」および次の1または2のいずれかの関係書類を提出することにより支給停止はされません。

  1. 受給者が次のア~オのいずれかに該当する場合
    • ア 就業している
    • イ 求職活動等自立を図るための活動をしている
    • ウ 身体上または精神上の障害がある
    • エ 負傷または疾病等により就業することが困難である
    • オ 受給者が監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり介護する必要があるため、就業することが困難である
  2. 1のア~オまでに該当しないが、担当窓口において相談し、その上で、求職活動等を行った場合

支払時期

  • 5月期(3月~4月分)
  • 7月期(5月~6月分)
  • 9月期(7月~8月分)
  • 11月期(9月~10月分)
  • 1月期(11月~12月分)
  • 3月期(1月~2月分)

※支給日は各期の11日

※いずれも11日が土曜、日曜、祝日日の場合、その前の平日

※2020年度より奇数月の支払いとなります

支給制限

受給者本人、またはその扶養義務者等の前年の所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。

所得制限限度額表

扶養親族等の数

受給者本人
(全部支給)

受給者本人
(一部支給)

扶養義務者等

0人

490,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

1,250,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人

1,630,000円

3,060,000円

3,500,000円

4人目以降の加算額

380,000円

380,000円

380,000円

  • 児童の父(または母)から支払われる養育費についてはその金額の8割が所得に加算されます。
  • 受給者本人の所得で、扶養親族等に老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合は1人につきこの額に100,000円が、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある場合は1人につきこの額に150,000円が加算されます。
  • 配偶者、扶養義務者の所得で、扶養親族等に老人扶養親族がある場合は、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)この額に60,000円が加算されます。

申請に必要なもの

  • 印鑑(朱肉をつけて押印するもの)
  • 戸籍謄本
  • 申請者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
  • マイナンバーのわかるもの
    (申請者・対象児童・扶養義務者)
  • 健康保険証(父または母と子)および年金手帳
  • アパート等の契約書
  • その他、必要に応じてご提出いただく書類があります。

※平成29年度11月13日以降手続きされる方は、情報連携本格運用に伴い、課税所得証明書および住民票の提出を省略することが可能になりました

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)