病児・病後児保育利用料の差額支給

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ページ番号1003866  更新日 2025年4月23日

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町外病児保育施設を利用された場合、当該施設における市町外割増料金を武豊町より支給します

Q どんな制度なの?

現在、武豊町内には病児・病後児保育施設はないため、病児・病後児保育施設を利用したい場合は、町外の施設を利用していただくことになります。施設が所在する市町の住民以外の方が利用する場合、利用料が割増しとなるケースがあるため、割増し分を武豊町から支給する(差額支給)ことで、病児・病後児保育施設を利用するご家庭の負担軽減を図る制度です。

Q 対象者は?

町内に住所を有する小学校6年生までの児童のうち、病児・病後児保育施設での保育を必要とする疾病にかかっている児童の保護者です

Q 制度を利用したい時はどうするの?

申請者は「武豊町病児・病後児保育施設利用料差額支給申請書」に病児・病後児保育施設が発行した領収書を添えて、武豊町子育て支援課へ提出してください

Q 支給額は?

支給額は?

 ※病児保育施設を利用した対象児童の保護者が、当該病児保育施設が所在する市町村の定めに基づき支払う費用のうち、飲食費及び延長料金等を除くもの

 

例)A市の施設を利用した場合

武豊町児童の利用料(3,000円) - A市に住む児童の利用料(2,000円) = 支給額(1,000円)

武豊町近郊の病児・病後児保育施設

病児・病後児保育料の差額支給は、施設の所在地は問いません。

武豊町近郊で病児・病後児保育を実施している施設として、下記施設がありますのでご参考ください。

利用に際し条件がある場合があります。詳細は各施設にお問い合わせください。

 

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)