遺児手当

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ページ番号1001924  更新日 2023年5月23日

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母子家庭または父子家庭等の生活の安定と児童の健全育成を目的とした県・町から支給される手当です。

  • 遺児手当は制度が複雑ですので、必ず申請者ご本人(児童の父親または母親、父母ともいない場合は、祖父母兄弟姉妹等の養育者になる方)に窓口にお越しいただいて事前確認を行い、制度の説明をしております。申請は、その後必要書類を用意していただいてからの手続きとなります。
  • 愛知県・町遺児手当はともに申請日の当月分から支給されますが、申請がないと受給資格があっても、手当を受けることができません。

支給対象者

県内に住所があり、次の要件にあてはまる18歳以下(18歳の到達年度末日まで)の児童(ただし、18歳到達の年度末日以後、引き続いて中学校または特別支援学校の中学部に在学する児童を含む。)を監護・養育している方。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害にある児童
  4. 父または母が引き続き1年以上行方不明である児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  7. 婚姻によらないで生まれた児童(※ひとり親)
  8. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

ただし、次のような場合は手当が支給されません。

  • 児童福祉施設などに入所または里親に委託されているとき
  • 婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
  • 請求者が公的年金または遺族補償を受けることができるとき(県遺児)
  • 児童が父または母に支給される公的年金の加算対象になっているとき(県遺児)
  • 児童が父または母の死亡について支給される公的年金または遺族補償を受けるときができるとき(県遺児)
  • 過去に同じ児童について手当を受けたことがあり、支給開始月から起算して5年経過している時(県遺児)

県遺児手当

手当月額

  • 支給開始~3年目
    児童1人につき月額 4,350円
  • 4年目~5年目
    児童1人につき月額 2,175円
  • 6年目~
    手当の支給はなくなります。

支払時期

  • 5月期(3月から4月分)
  • 7月期(5月から6月分)
  • 9月期(7月から8月分)
  • 11月期(9月から10月分)
  • 1月期(11月から12月分)
  • 3月期(1月から2月分)

※支給日は各期の25日

※いずれも25日が土曜、日曜、祝日日の場合、その前の平日

町遺児手当

手当月額

児童1人につき月額 3,600円

支払時期

  • 5月期(3月から4月分)
  • 7月期(5月から6月分)
  • 9月期(7月から8月分)
  • 11月期(9月から10月分)
  • 1月期(11月から12月分)
  • 3月期(1月から2月分)

※支給日は各期の21日

※いずれも末日が土曜、日曜、祝日日の場合、その前の平日

支給制限

受給者本人、またはその扶養義務者等の前年の所得が下表の限度額以上ある場合、その年度(11月から翌年10月まで)の手当は支給されません。

所得制限限度額表

扶養親族等の数

受給者本人

扶養義務者等

0人

1,920,000円

2,360,000円

1人

2,300,000円

2,740,000円

2人

2,680,000円

3,120,000円

3人

3,060,000円

3,500,000円

4人目以降の加算額

380,000円

380,000円

  • 児童の父(または母)から支払われる養育費についてはその金額の8割が所得に加算されます。
  • 受給者本人の所得で、扶養親族等に老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合は1人につきこの額に100,000円が、特定扶養親族がある場合は1人につきこの額に150,000円が加算されます。
  • 配偶者、扶養義務者の所得で、扶養親族等に老人扶養親族がある場合は、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)この額に60,000円が加算されます。

申請に必要なもの

県遺児手当

  1. 印鑑(朱肉をつけて押印するもの)
  2. 戸籍謄本
  3. 申請者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
  4. 健康保険証(父または母と子)および年金手帳
  5. アパート等の契約書
  6. 所得課税証明書(1月1日時点でお住まいだった市町村で発行のもの)
    ※1月1日時点で武豊町にお住まいの方は省略可能

児童扶養手当の認定請求書と同時に申請のあった場合は、上記2~5については省略可能となります。

町遺児手当

  1. 印鑑(朱肉をつけて押印するもの)
  2. 戸籍謄本
  3. 申請者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
  4. 健康保険証(父または母と子)および年金手帳
  5. アパート等の契約書
  6. 所得課税証明書(1月1日時点でお住まいだった市町村で発行のもの)
    ※1月1日時点で武豊町にお住まいの方は省略可能

児童扶養手当の認定請求書と同時に申請のあった場合は、上記2~5については省略可能となります。

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)