児童手当(新制度)

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ページ番号1001922  更新日 2025年4月26日

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令和6年10月から児童手当の制度が変わりました

 児童手当法の改正により、令和6年12月支給分(10月分の手当)から児童手当の制度が変わりました。

また、現在は振込通知書の発送を廃止しています。

 令和6年9月分までの制度については下記をご覧ください。

児童手当の概要

内容

令和6年10月分より

支給対象

18歳到達後の最初の3月31日(高校生年代)までの児童

所得制限

なし

手当月額

3歳未満(第1・2子):15,000円

3歳~高校生年代(第1・2子):10,000円

0歳~高校生年代の第3子以降は30,000円

第3子以降の加算のカウント方法

22歳到達後の最初の3月31日までの児童(大学生年代児童)を含める

支給月

年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)

各前月までの2か月分を支給

支給対象者

  1. 武豊町の住民基本台帳に記録されている人および武豊町に外国人登録されている人(不法滞在および短期滞在は除く)で、18歳になったあとの最初の3月31日(高校生年代)までの児童を養育している人
  2. 子どもの住所が国内にあり、居住している場合に支給されます。留学のために海外に居住して一定の要件を満たす場合は支給対象となります。
  3. 監護・養育、生計同一要件を満たす人が複数いる場合、子どもと同居している人を優先します(単身赴任の場合を除く)
  4. 未成年後見人や父母指定者についても、父母と同様の要件で手当が支給されます
  5. 里親に委託されている場合や児童福祉施設等に入所している場合は、原則としてその児童の里親や児童福祉施設等の設置者に支給します

支給月額

0歳から3歳未満

第1子・第2子 15,000円

第3子以降 30,000円

3歳から高校生年代
第1子・第2子 10,000円
第3子以降 30,000円

 

  • 第1子、第2子の数え方は、22歳年度末までの児童の人数を、年齢が上の児童から順に数えます。
  • 例として、令和7年度末時点で22歳、17歳、14歳の3人を養育している場合、22歳の子が第1子、17歳の子が第2子、14歳の子に第3子以降の手当額が適用されます。
  • ただし、18歳年度末を経過した後22歳年度末までの児童を第3子以降の加算対象とするには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出していただく必要があります。詳しくは、下記の「手続き一覧」をご覧ください。

第3子以降の加算の算定例(年度末時点の年齢)

第3子以降の加算の算定例(年度末時点の年齢)

1.加算がある場合

児童年齢 算定 支給額
21歳 第1子  なし
17歳 第2子 10,000円
14歳 第3子 30,000円

2.加算がない場合 

児童年齢 算定 支給額
23歳 対象とならない  なし
17歳 第1子 10,000円
14歳 第2子 10,000円

支給時期

原則として、4月、6月、8月、10月、12月、2月(年6回)にそれぞれの前月分までを指定口座に振り込みます。

支給日は現行と同じく10日で、10日が土日祝日の場合は前営業日となります。(金融機関により振込み時間は異なります)

手続き一覧

手続きにあたっての注意点

児童手当の主な手続き一覧です。子育て支援課に申請書類がありますので、必要なものを持参して窓口で申請または郵送(必着)でご提出ください。

  • 児童手当は原則、申請した月の翌月分からの支給となります。届出が遅れますと、遅れた分の手当が受けられない場合があります。ただし、転入日や出生が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日から15日以内の申請であれば、申請月分から支給します。
  • 児童手当の請求者は原則、児童を養育している方のうち、所得の高い方になります。
  • 公務員の人は勤務先での手続となります。ただし、出向されている人や公益法人などに派遣されている人は、町へ申請が必要になる場合があります。あらかじめ勤務先へお問合せください。
  • 支給対象児童で武豊町に住民登録がない場合、「別居監護申立書」が別途必要です。また、留学の理由により日本に住民登録がない場合は、別途提出書類が必要です。必要な方はお問合せください。
  • 単身赴任等の理由により他市町村で児童手当を受給している場合は、受給先の市町村にお問合せください。

  • DV被害を受けている方、離婚または離婚協議(調停)中で配偶者と別居(世帯分離含む)している方で現在も児童手当を受けていない方は、子育て支援課までお問合せください。(提出書類が必要になります)

届出が必要な場合および届出の種類

届出が必要な場合

届出の種類

 添付するもの 
他市町村から転入(住所を移した)したとき

・認定請求書

・監護相当・生計費の負担についての確認書(18~22歳の大学年代の子を含めて3人以上養育している場合

・別居監護申立書(受給者と児童の住民票が異なる場合)

請求者名義の普通預金通帳またはキャシュカード

・請求者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの、または通知カード及び本人確認ができる書類

・子どものマイナンバーがわかるもの(子と住民票が異なる場合)

子どもが生まれたとき(1人目)

・認定請求書

・別居監護申立書(受給者と児童の住民票が異なる場合)

・請求者名義の普通預金通帳またはキャシュカード

・請求者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの、または通知カード及び本人確認ができる書類

・子どものマイナンバーがわかるもの(子と住民票が異なる場合)

子どもが生まれたとき(2人目以降)など支給対象となる子どもが増えたとき

・額改定認定請求届

・監護相当・生計費の負担についての確認書(18~22歳の大学年代の子を含めて3人以上養育している場合)

・別居監護申立書(受給者と児童の住民票が異なる場合)

・子どものマイナンバーがわかるもの(子と住民票が異なる場合)
他市町村や国外へ転出(住所を移した)したとき ・受給事由消滅届  
支給対象となる子どもを養育しなくなったとき ・額改定認定請求書または受給事由消滅届 ・子育て支援課までお問い合わせください。
受給者が公務員を退職したとき

・認定請求書

・監護相当・生計費の負担についての確認書(18~22歳の大学年代の子を含めて3人以上養育している場合)

・別居監護申立書(受給者と児童の住民票が異なる場合)

・勤務先で発行された消滅通知書

・請求者名義の普通預金通帳またはキャシュカード

・請求者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの、または通知カード及び本人確認ができる書類

・子どものマイナンバーがわかるもの(子と住民票が異なる場合)

受給者が公務員になったとき ・受給事由消滅届 ・辞令交付日など異動日がわかる書類の写し
受給者や養育している子どもの住所が変わったとき

・氏名住所等変更届

・別居監護申立書(受給者と児童の住民票が異なる場合)

・子どものマイナンバーがわかるもの(子と住民票が異なる場合)
受給者や配偶者、養育している子どもの氏名が変わったとき ・氏名住所等変更届  
振込する金融機関を変更したいとき ・支払金融機関変更届

請求者名義の普通預金通帳またはキャシュカード

※子どもや配偶者の通帳には振込めません

毎年6月(対象になる人に通知します) ・現況届 ・子育て支援課よりご案内します

 

外国籍の人は、請求者本人の外国人登録証両面の写し、および対象となる子どもの外国人登録証両面の写し(在留資格が確認できない場合は、パスポートの写し)

※その他、必要に応じて提出いただく書類があります。ご不明な場合はお問合せください

監護相当・生計費の負担についての確認書について

  • 児童手当の受給者が大学生年代(22歳年度末まで)の児童の生活費等を「経済的に負担」している場合、第3子以降の加算が適用されます。
  • 「経済的負担」とは、当該児童の学費や家賃、食費相当の負担の少なくとも一部を養育者が負っている状況です。(仕送り含む)
  • 大学生年代(22歳年度末まで)の子を含めて、3人以上養育している場合が該当となります。なお、養育している児童が2人以下の場合は提出は不要です。
  • 別居であっても、児童の親等(児童手当の受給者)に「経済的負担」がある場合は加算のカウント対象となります。
  • 進学以外の子がいる場合は、毎年現況届を提出していただきます。提出がない場合は、カウント対象となりませんのでご注意ください。

現況届(毎年6月)

現況届は原則提出が不要ですが、下記のいずれかに当てはまる受給者は、引き続き現況届や必要書類の提出が必要です。

  • 「監護相当・生計費の負担等の確認書」を出している方のうち、進学以外の理由による加算対象の子がいる場合
  • 離婚協議中または離婚調停中により配偶者と別居している方
  • 配偶者からの暴力等のため避難しており、住民票の住所地が武豊町と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 法人である未成年後見人、施設・里親である方
  • その他、武豊町から提出の案内がある方

提出が必要な世帯には現況届を毎年5月末頃に送付しますので必ず提出してください。

※その他、必要に応じて提出いただく書類があります。ご不明な場合はお問合せください

(注)公務員の人は、勤務先での手続きとなりますので勤務先へお問合せください

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
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