児童手当(新制度)
令和6年10月から児童手当の制度が変わります
児童手当法の改正により、令和6年12月支給分(10月分の手当)から児童手当の制度が変わります。
また、12月支給分以降は、振込通知書の発送を廃止します。
令和6年9月分までの制度については下記をご覧ください。
制度の変更内容
(1)支給対象年齢の拡大
18歳到達後の最初の3月31日までの児童(以下、「高校生年代児童」と表記)がいる世帯が支給対象となります。(令和6年度の場合、平成18年4月2日生まれ~平成21年4月1日生まれが算定の対象)
(2)所得制限の撤廃
上記(1)に該当する全世帯が児童手当の支給対象となります。
(3)多子加算の拡充
第3子以降の児童は、児童1人あたり支給額が一律3万円となります。
(4)第3子以降の算定児童の年齢拡充
第3子以降の算定児童は、22歳到達後の最初の3月31日までの児童(以下、「大学生年代児童」と表記)が加算対象となります。(令和6年度の場合、平成14年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれが算定の対象)
(5)支給月の変更
児童手当の支給月が2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回となります。
新旧比較表
変更内容 |
令和6年10月分からの内容 |
令和6年9月分までの内容 |
---|---|---|
支給対象 |
18歳到達後の最初の3月31日(高校生年代)までの児童 |
15歳到達後の最初の3月31日までの児童 (中学3年生までの児童) |
所得制限 |
所得制限なし |
所得制限限度額・所得上限限度額あり |
手当月額 |
3歳未満(第1・2子):15,000円 3歳~高校生年代(第1・2子):10,000円 0歳~高校生年代の第3子以降は30,000円 |
3歳未満:15,000円 3歳~小学生(第1・2子):10,000円 (第3子以降15,000円) 中学生:10,000円 ※特例給付:児童1人につき一律5,000円 |
第3子以降の加算のカウント方法 |
22歳到達後の最初の3月31日までの児童(大学生年代児童)を含める |
18歳到達後の最初の3月31日まで の児童(高校生年代児童)を含める |
支給月 |
年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月) 各前月までの2か月分を支給 |
年3回(6月、10月、2月) 各前月までの4か月分を支給 |
支給対象となる児童
0歳から18歳到達後の最初の3月31日(高校生年代)までの児童
※大学生年代の子については支給はありません(第3子以降の加算の算定対象のみ)
支給月額
- 0歳から3歳未満
-
第1子・第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
- 3歳から高校生年代
- 第1子・第2子 10,000円
第3子以降 30,000円
- 第1子、第2子の数え方は、22歳年度末までの児童の人数を、年齢が上の児童から順に数えます。
- 例として、令和6年度末時点で22歳、17歳、14歳の3人を養育している場合、22歳の子が第1子、17歳の子が第2子、14歳の子に第3子以降の手当額が適用されます。
- ただし、18歳年度末を経過した後22歳年度末までの児童を第3子以降の加算対象とするには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出していただく必要があります。詳しくは、「制度改正にかかる申請手続き」をご覧ください。
第3子以降の加算の算定例(年度末時点の年齢)
第3子以降の加算の算定例(年度末時点の年齢)
1.加算がある場合
児童年齢 | 算定 | 支給額 |
---|---|---|
21歳 | 第1子 | なし |
17歳 | 第2子 | 10,000円 |
14歳 | 第3子 | 30,000円 |
2.加算がない場合
児童年齢 | 算定 | 支給額 |
---|---|---|
23歳 | 対象とならない | なし |
17歳 | 第1子 | 10,000円 |
14歳 | 第2子 | 10,000円 |
制度改正にかかる申請手続き
9月中旬頃に、武豊町の住民基本台帳上で高校生年代までの児童がいる世帯に「制度改正」のお知らせを発送します。
- 制度改正にかかる支給にあたっては、申請が不要な場合と必要な場合があります。
- 9月現在、児童手当を受給している方でかつ高校生年代の児童もいる世帯や第3子以降の児童がいる世帯、特例給付を受給している世帯で増額対象となる場合は申請不要で、職権で増額とします。
- 申請の要否については、チラシ2ページ目のフローチャートをご覧ください。
- 児童手当制度改正チラシ (PDF 1.0MB)
-
制度改正よくあるQ&A (PDF 471.4KB)
制度改正において皆さんからよくあるお問い合わせについてまとめています。
申請が必要な方
- 児童手当の請求者は原則、児童を養育している方のうち、所得の高い方になります。(令和7年度9月分までの支給に関しては、令和6年度の所得をみます)
- 所得の高い方が公務員の場合は、勤務先から支給されます。手続き方法は勤務先へ確認してください。
- 高校生年代の児童で武豊町に住民登録がない場合、「別居監護申立書」が別途必要です。必要な方はお問合せください。また、留学の理由により日本に住民登録がない場合は、別途提出書類が必要です。
- 単身赴任等の理由により他市町村で児童手当を受給している場合は、受給先の市町村にお問合せください。
- DV被害を受けている方、離婚または離婚協議(調停)中で配偶者と別居(世帯分離含む)している方で現在も児童手当を受けていない方は、子育て支援課までお知らせください。(別途提出書類が必要になります)
申請が必要な方 |
必要な書類 |
---|---|
(1)高校生年代の児童のみを養育している方
(2)所得上限限度額の超過により児童手当・特例給付を受けていない方(令和4年度以降、申請が却下になった場合を含む) |
・新規認定請求書 ・口座の分かるもの(通帳やキャッシュカード等)※請求者と同じ名義のものに限ります ・請求者及び配偶者のマイナンバーの分かるもの ・監護相当・生計費の負担についての確認書(養育している児童が大学生年代を含み3人以上の場合のみ、大学生年代の子のマイナンバーが必要) ・別居監護申立書(支給対象児童と請求者の住民票が異なる場合、対象となる子のマイナンバーが必要) |
上記の(1)または(2)に該当するが、単身赴任等の理由により所得の高い方が、他市町村に住民登録されている場合 |
父母の住民登録がある他市町村へお問合せください。 |
現在も武豊町から児童手当・特例給付を受けているが、養育している児童が大学生年代を含み3人以上いる場合 |
・監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の子のマイナンバーが必要) ・別居監護申立書(支給対象児童と請求者の住民票が異なる場合、対象となる子のマイナンバーが必要) |
監護相当・生計費の負担についての確認書について
- 児童手当の受給者が大学生年代(22歳年度末まで)の児童の生活費等を「経済的に負担」している場合、第3子以降の加算が適用されます。
- 「経済的負担」とは、当該児童の学費や家賃、食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況です。(仕送り含む)
- 大学生年代(22歳年度末まで)の子児童を含めて、3人以上養育している場合が該当となります。なお、養育している児童が2人以下の場合は提出は不要です。
- 別居であっても、児童の親等(児童手当の受給者)に「経済的負担」がある場合は加算のカウント対象となります。
- 進学以外の子がいる場合は、毎年現況届を提出していただきます。提出がない場合は、カウント対象となりませんのでご注意ください。
申請期限
令和6年10月7日(月曜)まで
子育て支援課へ郵送または窓口に必要書類を提出
※申請期限を過ぎても令和7年3月31日まで(必着)申請があった場合も、令和6年10月分から遡って支給します。なお、支給月は2月以降となる場合があります。令和7年4月1日以降の申請となる場合は、申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
郵送先
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町長尾山2番地 武豊町役場 子育て支援課 宛て
受給資格者
- 武豊町の住民基本台帳に記録されている人および武豊町に外国人登録されている人(不法滞在および短期滞在は除く)で、18歳になったあとの最初の3月31日(高校生年代)までの児童を養育している人
- 子どもの住所が国内にあり、居住していること(留学中の場合を除く)
- 監護・養育、生計同一要件を満たす人が複数いる場合、子どもと同居している人を優先します(単身赴任の場合を除く)
- 未成年後見人や父母指定者についても、父母と同様の要件で手当が支給されます
- 児童福祉施設等に入所している子どもについて、保護者に支給されていた手当が、平成23年10月分以降は、児童福祉施設等に対して支給されます
支給時期
原則として、4月、6月、8月、10月、12月、2月(年6回)にそれぞれの前月分までを指定口座に振り込みます。
通常の手続き一覧
お子さんの出生や転出入等による通常の手続き一覧です。子育て支援課に申請書類がありますので、必要なものを持参して窓口へお越しください。
- (注1)公務員の人は勤務先での手続。ただし、出向されている人や公益法人などに派遣されている人は、町へ申請が必要になる場合があります。あらかじめ勤務先へお問合せください
- (注2)15日以内に届出をお願いします。届出が遅れますと、遅れた分の手当が受けられない場合があります
届出が必要な場合 |
届出の種類 |
---|---|
他市町村から転入(住所を移した)したとき(新規申請) | 認定請求書 |
他市町村や国外へ転出(住所を移した)したとき | 受給事由消滅届 |
出生などにより支給対象となる子どもが増えたとき(新規申請) | 認定請求書または額改定認定請求届 |
支給対象となる子どもを養育しなくなったとき | 額改定認定請求書または受給事由消滅届 |
受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届 |
受給者や養育している子どもの住所が変わったとき | 氏名住所等変更届 ※受給者と児童が別居している場合、別居監護申立書 |
受給者や配偶者、養育している子どもの名前が変わったとき | 氏名住所等変更届 |
振込する金融機関を変更したいとき | 支払金融機関変更届 |
毎年6月(対象になる人に通知します) | 現況届 |
- 認定請求書 (PDF 479.7KB)
- 受給者事由消滅届 (PDF 93.4KB)
- 額改定認定請求書 (PDF 135.8KB)
- 氏名住所等変更届 (PDF 263.6KB)
- 別居監護申立書 (PDF 48.4KB)
新規認定請求に必要なもの
- 請求者名義の普通預金通帳またはキャシュカード
- 請求者及び配偶者のマイナンバーカード、または通知カード及び本人確認ができる書類
- 単身赴任など、児童と別居している場合は、支給対象となる児童のマイナンバーがわかるもの
- 外国人の人は、請求者本人の外国人登録証両面の写し、および対象となる子どもの外国人登録証両面の写し(在留資格が確認できない場合は、パスポートの写し)
※その他、必要に応じて提出いただく書類があります。ご不明な場合はお問合せください
新規申請以外の届出に必要なもの
- 受給者または養育している子どもの氏が変わったとき
印鑑 - 支払金融機関を変更するとき
受給者本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
※その他、必要に応じて提出いただく書類があります。ご不明な場合はお問合せください
現況届(毎年6月)
現況届は、令和4年度以降は原則提出が不要ですが、下記のいずれかに当てはまる受給者は、引き続き現況届や必要書類の提出が必要です。
- 「監護相当・生計費の負担等の確認書」を出している方のうち、進学以外の理由による加算対象の子がいる場合
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 配偶者からの暴力等のため避難しており、住民票の住所地が武豊町と異なる方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 法人である未成年後見人、施設・里親である方
- その他、武豊町から提出の案内がある方
提出が必要な世帯には現況届を毎年6月頃に送付しますので必ず提出してください。
※その他、必要に応じて提出いただく書類があります。ご不明な場合はお問合せください
(注)公務員の人は、勤務先での手続きとなりますので勤務先へお問合せください
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このページに関するお問い合わせ
子育て支援課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)