戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第12回特別弔慰金)の支給について
趣旨
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等の受給権者(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の支給順位により最先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。
(1).令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2).戦没者等の子
(3).戦没者等の1.父母2.孫3.祖父母4.兄弟姉妹(戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。)
(4).上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。)
支給内容
額面:27万5千円(5年償還の記名国債)
請求期間
令和10年3月31日(金曜日)まで
※請求期間を過ぎると第12回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求時に必要な書類
・本人確認書類
下記(1)から(2)に記載した書類のうち、1つをお持ちください。
(1).官公庁から発行された顔写真入りの書類(例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
(2).官公庁から発行された顔写真がない書類(例:介護保険被保険者証、年金手帳、公的医療保険の被保険者証等)
(3).氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類(例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
・戸籍書類等(住民窓口課で発行できます)
「令和7年4月1日(基準日)以降に取得した請求者の戸籍抄本」は必須です。その他、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるが申請者が変わる等の状況により、提出していただく書類が異なります。
請求から国債交付までのおおよその期間について
昨今の社会情勢等により、請求書の受付から国債の交付までは、概ね1年~1年半程度かかっています。
市区町村での受付から県による審査・裁定まで約4か月から5か月、可決裁定された後は、国における国債の記名加工や市区町村での交付等の手続に約3か月から4か月かかるためです。
なお、特別弔慰金を過去に一度も請求されたことがない場合や、前回受給者から請求者が変更されている場合、また、審査裁定を行う都道府県(戦没者の除籍時本籍都道府県等)と請求者の居住地都道府県が異なるときには、さらに時間がかかる場合がありますので、予めご承知おきください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)