後期高齢者医療保険で受けられる給付

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ページ番号1002165  更新日 2022年10月21日

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以下の給付はいずれも申請が必要です。

療養費

  • 医師の指示によりコルセットなどの補装具を作ったとき
  • 海外に渡航中治療を受けたとき(治療目的の渡航は支給されません)
  • やむを得ず、保険証を持たずに治療を受けたとき

必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 領収書(明細がある場合は添付)
  • 証明書(医師の意見書等)
  • 来庁者の身分証明書(顔写真付きのものは1点、顔写真のないものは2点))
  • マイナンバーカード(被保険者のもの)※来庁者と被保険者が別世帯の場合は不要
  • 委任状(本人以外の人が申請する場合)

移送費

負傷、疾病等により移動が困難な患者、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合は、緊急その他やむを得なかったと広域が認めた場合に限り支給されます。

葬祭費

被保険者がお亡くなりになったときは、葬祭を行った人(喪主)に対し一律5万円支給されます。

必要なもの

  • 振込先口座がわかるもの(葬祭を行った人のもの)
  • 会葬礼状等喪主の確認ができるもの

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このページに関するお問い合わせ

保険医療課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)